宅建試験対策
区分所有法(マンション法)の基本と管理組合|宅建試験対策
区分所有法の基本用語
| 用語 | 内容 |
|---|---|
| 専有部分 | 構造上区分され独立して使用できる部分(各部屋) |
| 共用部分 | 専有部分以外の建物部分(廊下・エレベーター・外壁等) |
| 法定共用部分 | 当然に共用とされる部分(廊下・階段など) |
| 規約共用部分 | 規約で共用と定めた部分(管理室・集会室等) |
| 敷地利用権 | 建物の敷地を利用する権利(所有権・賃借権等) |
区分所有権と共用部分の持分
持分の割合
- 共用部分の持分は専有部分の床面積割合による(規約で別段の定め可)
- 共用部分は区分所有者全員の共有(規約共用部分は規約で定めた者)
専有部分と敷地利用権の分離
- 原則として専有部分と敷地利用権は分離して処分できない
- 規約で分離処分を許容することはできる
✅ 敷地利用権の登記
敷地権として登記された場合、専有部分の登記に敷地権の登記が合体され、別々に処分できなくなる。
敷地権として登記された場合、専有部分の登記に敷地権の登記が合体され、別々に処分できなくなる。
管理組合と集会の決議
区分所有者全員で構成する管理組合が建物・敷地の管理を行います。
| 事項 | 必要な決議 |
|---|---|
| 通常の管理行為 | 区分所有者・議決権の各過半数 |
| 共用部分の変更(形状・効用の著しい変更) | 区分所有者・議決権の各4/3以上 |
| 規約の設定・変更・廃止 | 区分所有者・議決権の各4/3以上 |
| 建替え決議 | 区分所有者・議決権の各4/5以上 |
⚠ 集会の招集
集会は少なくとも年1回開催しなければならない。招集通知は開催日の少なくとも1週間前(規約で短縮可)に発しなければならない。
集会は少なくとも年1回開催しなければならない。招集通知は開催日の少なくとも1週間前(規約で短縮可)に発しなければならない。
管理者と管理規約
管理者
- 区分所有者の集会で選任・解任(管理組合法人では理事が管理者)
- 管理者は区分所有者でなくてもよい
- 共用部分の保存行為を単独で行えるほか、規約・集会決議に定めることでその他の行為も可能
規約の変更
- 4/3以上の特別多数決議が必要
- 規約の変更が特定の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすときは、その者の承諾が必要