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宅建試験対策

区分所有法(マンション法)の基本と管理組合|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

区分所有法マンション管理組合共用部分

区分所有法の基本用語

用語内容
専有部分構造上区分され独立して使用できる部分(各部屋)
共用部分専有部分以外の建物部分(廊下・エレベーター・外壁等)
法定共用部分当然に共用とされる部分(廊下・階段など)
規約共用部分規約で共用と定めた部分(管理室・集会室等)
敷地利用権建物の敷地を利用する権利(所有権・賃借権等)

区分所有権と共用部分の持分

持分の割合

専有部分と敷地利用権の分離

✅ 敷地利用権の登記
敷地権として登記された場合、専有部分の登記に敷地権の登記が合体され、別々に処分できなくなる。

管理組合と集会の決議

区分所有者全員で構成する管理組合が建物・敷地の管理を行います。

事項必要な決議
通常の管理行為区分所有者・議決権の各過半数
共用部分の変更(形状・効用の著しい変更)区分所有者・議決権の各4/3以上
規約の設定・変更・廃止区分所有者・議決権の各4/3以上
建替え決議区分所有者・議決権の各4/5以上
⚠ 集会の招集
集会は少なくとも年1回開催しなければならない。招集通知は開催日の少なくとも1週間前(規約で短縮可)に発しなければならない。

管理者と管理規約

管理者

規約の変更

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