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宅建試験対策

区分所有法(マンション法)の基本と管理組合|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

区分所有法マンション管理組合共用部分

区分所有法の基本用語

用語内容
専有部分構造上区分され独立して使用できる部分(各部屋)
共用部分専有部分以外の建物部分(廊下・エレベーター・外壁等)
法定共用部分当然に共用とされる部分(廊下・階段など)
規約共用部分規約で共用と定めた部分(管理室・集会室等)
敷地利用権建物の敷地を利用する権利(所有権・賃借権等)

区分所有権と共用部分の持分

持分の割合

専有部分と敷地利用権の分離

✅ 敷地利用権の登記
敷地権として登記された場合、専有部分の登記に敷地権の登記が合体され、別々に処分できなくなる。

管理組合と集会の決議

区分所有者全員で構成する管理組合が建物・敷地の管理を行います。

事項必要な決議
通常の管理行為区分所有者・議決権の各過半数
共用部分の変更(形状・効用の著しい変更)区分所有者・議決権の各4/3以上
規約の設定・変更・廃止区分所有者・議決権の各4/3以上
建替え決議区分所有者・議決権の各4/5以上
⚠ 集会の招集
集会は少なくとも年1回開催しなければならない。招集通知は開催日の少なくとも1週間前(規約で短縮可)に発しなければならない。

管理者と管理規約

管理者

規約の変更

🎯 区分所有法(マンション法)まとめ

事項決議要件
規約の設定・変更・廃止区分所有者および議決権の3/4以上
共用部分の重大変更区分所有者および議決権の3/4以上(一部緩和可)
共用部分の軽微変更・管理行為区分所有者および議決権の過半数
建物の建替え区分所有者および議決権の4/5以上
管理組合法人の設立区分所有者および議決権の3/4以上
💡 「区分所有者の数」と「議決権(持分割合等)」の両方で要件を満たす必要があります。両方が要件を満たさなければ決議が成立しません。

📝 専有部分・共用部分と管理組合

区分所有建物の構成要素を整理します。専有部分:構造上独立し・利用上独立している(各住戸)。共用部分:専有部分以外(廊下・エレベーター・外壁・屋根・基礎等)。法定共用部分と規約共用部分があります。専有部分と共用部分の持分は分離して処分できません(分離処分禁止の原則)。管理組合は区分所有者全員で構成され(強制)、規約で管理組合法人を設立することもできます。管理者(理事長等)は集会の決議・規約に基づいて建物の管理を行います。

📝 マンションの大規模修繕と積立金

マンションの長期修繕計画は通常25〜30年先までの修繕内容・費用を計画したものです。修繕積立金はこの計画に基づいて毎月徴収されます。修繕積立金の使用は管理組合の集会決議(管理行為:過半数決議)が必要です。修繕積立金の滞納は管理組合が法的措置(支払督促・訴訟等)を取ることができます。マンションの売却時には管理費・修繕積立金の滞納がないことの確認が重要です(滞納があれば買主が承継する場合があります)。大規模修繕(屋根・外壁・給排水管等)の実施には特別決議(3/4以上)が必要な場合があります。

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