宅建試験対策
37条書面(売買契約書)の必要的記載事項|宅建試験対策
37条書面とは
宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約が成立した後遅滞なく、一定の事項を記載した書面(37条書面)を交付しなければなりません。
| 項目 | 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| 交付タイミング | 契約前 | 契約後遅滞なく |
| 説明義務 | 宅建士が説明必須 | 交付のみ(説明は不要) |
| 記名 | 宅建士の記名が必要 | 宅建士の記名が必要 |
必要的記載事項(必ず記載)
売買・交換の場合
- 当事者の氏名・住所
- 宅地・建物を特定するために必要な表示(所在・面積等)
- 代金・交換差金の額・支払い方法・支払い時期
- 宅地・建物の引渡し時期
- 移転登記の申請の時期
賃貸借の場合
- 当事者の氏名・住所
- 物件の特定(所在・面積等)
- 借賃の額・支払い方法・支払い時期
- 借地・借家の場合は存続期間・借賃以外の金銭の授受に関する事項
任意的記載事項(定めた場合に記載)
- 代金・交換差金・借賃以外の金銭の授受に関する定め
- 契約の解除に関する定め
- 損害賠償額の予定・違約金に関する定め
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め
- ローン(住宅ローン等)のあっせんの内容・不成立の場合の措置
- 契約不適合責任の内容・通知期間の特約
- 租税公課の負担に関する定め
✅ 35条書面との違いの暗記法
37条書面には「ローンのあっせん」「移転登記の時期」が含まれる。35条書面には「法令制限」「インスペクション結果」「石綿調査」等がある。相互に入れ替えた問題が出題される。
37条書面には「ローンのあっせん」「移転登記の時期」が含まれる。35条書面には「法令制限」「インスペクション結果」「石綿調査」等がある。相互に入れ替えた問題が出題される。
37条書面の交付義務者と相手方
- 交付義務者:取引に関与したすべての宅建業者
- 交付相手:契約の各当事者(売主・買主双方)
- 宅建士の記名は必要だが、宅建士本人が交付しなくてもよい
⚠ 宅建士証の提示は不要
37条書面の交付時に宅建士証の提示義務はない(35条書面の説明時には提示が必要)。この違いは頻出問題。
37条書面の交付時に宅建士証の提示義務はない(35条書面の説明時には提示が必要)。この違いは頻出問題。
🎯 37条書面(契約書)まとめ
| 項目 | 35条書面(重説) | 37条書面(契約書) |
|---|---|---|
| タイミング | 契約前 | 契約後(遅滞なく) |
| 交付先 | 買主・借主 | 契約の両当事者 |
| 記名 | 宅建士 | 宅建士 |
| 説明 | 宅建士が口頭で説明 | 交付のみ(説明義務なし) |
37条書面の必要的記載事項:当事者の氏名・住所、物件の表示、代金・借賃の額と支払い時期・方法、所有権移転・引渡しの時期、移転登記の申請時期(売買の場合)。任意的記載事項:代金・借賃以外の金銭授受・契約解除に関する事項・損害賠償額の予定・天災等の免責、専属専任媒介契約の場合の指定流通機構への登録事項等。
💡 37条書面に記名する宅建士は、重要事項説明した宅建士と同一人物でなくても構いません。
📝 契約の解除と損害賠償予定額
損害賠償額の予定を定めた場合、実際の損害額が多くても少なくてもその額で精算されます。宅建業者が売主の場合、損害賠償額の予定と手付放棄による解除権の合計が代金の20%を超えてはなりません。違約金の定めと損害賠償額の予定を合算して20%制限が適用されます(8種制限の一つ)。
📝 37条書面の電磁的方法による交付
2022年5月の宅建業法改正により、37条書面を電磁的方法(電子メール・Webダウンロード等)で交付することが可能になりました。電磁的方法で交付するには相手方の承諾が必要です。また37条書面への宅建士の記名も電子署名(電子記録・電磁的記録)で対応できます。重要事項説明書(35条書面)についても同様の改正がなされています。書面の電子化により取引の利便性が向上していますが、相手方が書面での交付を希望する場合は書面での対応が必要です。