← TOPへ
宅建試験対策

37条書面(売買契約書)の必要的記載事項|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

宅建業法37条書面売買契約書必要的記載事項

37条書面とは

宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約が成立した後遅滞なく、一定の事項を記載した書面(37条書面)を交付しなければなりません。

項目35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書)
交付タイミング契約契約遅滞なく
説明義務宅建士が説明必須交付のみ(説明は不要)
記名宅建士の記名が必要宅建士の記名が必要

必要的記載事項(必ず記載)

売買・交換の場合

賃貸借の場合

任意的記載事項(定めた場合に記載)

✅ 35条書面との違いの暗記法
37条書面には「ローンのあっせん」「移転登記の時期」が含まれる。35条書面には「法令制限」「インスペクション結果」「石綿調査」等がある。相互に入れ替えた問題が出題される。

37条書面の交付義務者と相手方

⚠ 宅建士証の提示は不要
37条書面の交付時に宅建士証の提示義務はない(35条書面の説明時には提示が必要)。この違いは頻出問題。

🎯 37条書面(契約書)まとめ

項目35条書面(重説)37条書面(契約書)
タイミング契約前契約後(遅滞なく)
交付先買主・借主契約の両当事者
記名宅建士宅建士
説明宅建士が口頭で説明交付のみ(説明義務なし)

37条書面の必要的記載事項:当事者の氏名・住所、物件の表示、代金・借賃の額と支払い時期・方法、所有権移転・引渡しの時期、移転登記の申請時期(売買の場合)。任意的記載事項:代金・借賃以外の金銭授受・契約解除に関する事項・損害賠償額の予定・天災等の免責、専属専任媒介契約の場合の指定流通機構への登録事項等。

💡 37条書面に記名する宅建士は、重要事項説明した宅建士と同一人物でなくても構いません。

📝 契約の解除と損害賠償予定額

損害賠償額の予定を定めた場合、実際の損害額が多くても少なくてもその額で精算されます。宅建業者が売主の場合、損害賠償額の予定と手付放棄による解除権の合計が代金の20%を超えてはなりません。違約金の定めと損害賠償額の予定を合算して20%制限が適用されます(8種制限の一つ)。

📝 37条書面の電磁的方法による交付

2022年5月の宅建業法改正により、37条書面を電磁的方法(電子メール・Webダウンロード等)で交付することが可能になりました。電磁的方法で交付するには相手方の承諾が必要です。また37条書面への宅建士の記名も電子署名(電子記録・電磁的記録)で対応できます。重要事項説明書(35条書面)についても同様の改正がなされています。書面の電子化により取引の利便性が向上していますが、相手方が書面での交付を希望する場合は書面での対応が必要です。

宅建の実力を試そう!

学んだ知識をクイズで確認しよう

宅建クイズに挑戦する →