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宅建試験対策

請負・委任・寄託の違いと宅建試験での出題ポイント

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法請負委任寄託

3つの契約の概要

契約内容報酬
請負仕事の完成を約束し、相手方が報酬を支払う原則、仕事完成が先払いの条件
委任法律行為(契約等)を委託する特約がない限り無償
準委任法律行為以外の事務を委託する(医師・会計等)委任と同じルール
寄託物の保管を委託する有償・無償どちらもあり

請負の重要ポイント

契約不適合責任(請負の場合)

請負人が完成させた仕事が契約の内容に適合しない場合、注文者は修補請求・代金減額・解除・損害賠償を請求できます(売買と同様のルール)。

注文者の解除権

報酬の支払い時期

✅ 建築請負の解除
マンションの建築工事中に注文者が「やっぱりやめたい」と思えば解除可能(完成前)。ただし損害賠償を支払う必要がある。

委任の重要ポイント

委任の特徴

委任の終了事由

⚠ 委任と代理の関係
委任=委託の契約関係。代理=委任に基づいて与えられる権限(代理権)。委任なしに代理権が与えられることもある(法定代理)。

宅建業での関連

宅建業者と依頼者の関係は実質的に委任(準委任)関係です。

🎯 不動産取引の契約形態まとめ

形態宅建業者の立場宅建業法規制
売主自己物件を直接販売8種制限が適用(最も厳しい)
代理当事者の一方から委任を受けて代わりに契約媒介と同様の義務
媒介(仲介)売主と買主の間に立って取引をあっせん重説・37条書面の交付義務

宅建業者が買主の場合は宅建業法の8種制限は適用されません(同じ宅建業者同士の取引)。しかし宅建業者が売主で、買主が一般消費者の場合は8種制限が全面適用されます。

💡 宅建業者が自ら売主となる場合、手付額は代金の20%以内・損害賠償予定額は代金の20%以内等の制限があります。

📝 双方代理と利益相反

宅建業者が売主・買主の双方から媒介を受ける場合(双方媒介)は可能ですが、双方から受け取れる報酬の合計は一方代理の上限と同額です。代理では双方代理(売主・買主双方の代理人になること)は原則禁止ですが、宅建業では双方媒介として実務上広く行われています。なお利益相反の問題を避けるため、双方から媒介を受ける場合は各当事者に対して公正な立場で業務を行う義務があります。

📝 宅建業法の適用範囲の整理

宅建業法の保護規定(特に8種制限)の適用関係を整理します。①宅建業者が売主・一般人が買主:8種制限全面適用(最も強い保護)②宅建業者が媒介・双方が一般人:重説・37条書面義務は適用、8種制限は非適用③双方が宅建業者:重説・37条書面義務は適用(書面の交付のみで説明省略可)、8種制限は非適用④一般人が売主・宅建業者が媒介:重説義務あり(特に買主に対して)、8種制限は非適用。この適用関係の違いは試験で頻繁に問われます。

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