宅建試験対策
請負・委任・寄託の違いと宅建試験での出題ポイント
3つの契約の概要
| 契約 | 内容 | 報酬 |
|---|---|---|
| 請負 | 仕事の完成を約束し、相手方が報酬を支払う | 原則、仕事完成が先払いの条件 |
| 委任 | 法律行為(契約等)を委託する | 特約がない限り無償 |
| 準委任 | 法律行為以外の事務を委託する(医師・会計等) | 委任と同じルール |
| 寄託 | 物の保管を委託する | 有償・無償どちらもあり |
請負の重要ポイント
契約不適合責任(請負の場合)
請負人が完成させた仕事が契約の内容に適合しない場合、注文者は修補請求・代金減額・解除・損害賠償を請求できます(売買と同様のルール)。
注文者の解除権
- 仕事が完成する前であれば、いつでも損害を賠償して解除できる
- 仕事が完成した後は原則として解除できない
報酬の支払い時期
- 原則:仕事の目的物の引渡しと同時(引渡しが先)
- 引渡しを要しない場合:仕事完成後
✅ 建築請負の解除
マンションの建築工事中に注文者が「やっぱりやめたい」と思えば解除可能(完成前)。ただし損害賠償を支払う必要がある。
マンションの建築工事中に注文者が「やっぱりやめたい」と思えば解除可能(完成前)。ただし損害賠償を支払う必要がある。
委任の重要ポイント
委任の特徴
- 委任はいつでも解除できる(やむを得ない事由がなくても)
- ただし相手方に不利な時期に解除した場合や一方の利益のためのみに解除した場合は損害賠償が必要
- 受任者は善管注意義務を負う(委任者の利益のために誠実に処理する義務)
委任の終了事由
- 委任者・受任者のいずれかの死亡・破産・後見開始
- 受任者の後見開始(委任者の後見開始は含む)
⚠ 委任と代理の関係
委任=委託の契約関係。代理=委任に基づいて与えられる権限(代理権)。委任なしに代理権が与えられることもある(法定代理)。
委任=委託の契約関係。代理=委任に基づいて与えられる権限(代理権)。委任なしに代理権が与えられることもある(法定代理)。
宅建業での関連
宅建業者と依頼者の関係は実質的に委任(準委任)関係です。
- 宅建業者は依頼者に対して善管注意義務を負う
- 媒介契約は委任(準委任)の性質を持つ
- 37条書面(売買契約書)の作成・交付も宅建業者の義務