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宅建の売買契約書(37条書面)とは?記載事項をわかりやすく解説

宅建試験対策|まなクエ!学習ガイド

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37条書面とは

宅建業法第37条書面とは、宅建業者が売買・交換・賃貸借契約を締結した後に遅滞なく交付しなければならない書面(契約書)です。宅建士の記名が必要です。

💡 35条書面(重要事項説明書)は契約「前」、37条書面(契約書)は契約「後」に交付します。

37条書面の必要的記載事項

売買・賃貸借共通

定めがある場合のみ記載する事項

35条書面と37条書面の比較

35条書面(重要事項説明書)37条書面(契約書)
タイミング契約前契約後(遅滞なく)
交付義務相手方(買主・借主)へ契約当事者の双方へ
宅建士説明義務+記名記名のみ(説明不要)
宅建業者間説明省略可(書面交付必要)交付義務あり
❌ 37条書面は「宅建業者間でも交付義務あり」です。宅建業者同士の取引でも省略できません。

試験対策ポイント

✅ 35条は「契約前・説明あり」、37条は「契約後・記名のみ・双方に交付」という違いを表で覚えましょう。

実力を試してみよう!

この知識を使って実際の問題を解いてみましょう。

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