🏠 宅建業法
宅建の売買契約書(37条書面)とは?記載事項をわかりやすく解説
37条書面とは
宅建業法第37条書面とは、宅建業者が売買・交換・賃貸借契約を締結した後に遅滞なく交付しなければならない書面(契約書)です。宅建士の記名が必要です。
💡 35条書面(重要事項説明書)は契約「前」、37条書面(契約書)は契約「後」に交付します。
37条書面の必要的記載事項
売買・賃貸借共通
- 当事者の氏名・住所
- 宅地・建物の特定に必要な表示
- 代金・賃料の額・支払時期・方法
- 宅地・建物の引渡し時期
- 移転登記の申請時期(売買・交換のみ)
定めがある場合のみ記載する事項
- 代金・賃料以外の金銭の授受に関する事項
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金に関する事項
- 瑕疵担保責任の履行に関する措置
- 天災その他不可抗力による損害の負担に関する事項
35条書面と37条書面の比較
| 35条書面(重要事項説明書) | 37条書面(契約書) | |
|---|---|---|
| タイミング | 契約前 | 契約後(遅滞なく) |
| 交付義務 | 相手方(買主・借主)へ | 契約当事者の双方へ |
| 宅建士 | 説明義務+記名 | 記名のみ(説明不要) |
| 宅建業者間 | 説明省略可(書面交付必要) | 交付義務あり |
❌ 37条書面は「宅建業者間でも交付義務あり」です。宅建業者同士の取引でも省略できません。
試験対策ポイント
✅ 35条は「契約前・説明あり」、37条は「契約後・記名のみ・双方に交付」という違いを表で覚えましょう。
- 37条書面:契約後に遅滞なく・当事者双方に交付
- 宅建士の記名が必要(説明は不要)
- 宅建業者間でも交付義務あり