代金減額請求とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
マイホーム購入者の佐藤さんが相当期間を定めて追完(修補)を求めたが、売主が何もしなかった。佐藤さんは契約を解除せず、代金の一部を取り戻したいと考えた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 相当期間の催告後も追完がなければ代金減額請求ができる
- ❌ 代金減額請求するには必ず契約解除も同時にしなければならない→ 代金減額請求は解除とは独立した権利。解除せずに減額請求のみも可
✅ 正解:相当期間の催告後も追完がなければ代金減額請求ができる
📘 代金減額請求とは何か
追完不能または追完なき場合に代金を減額請求代金減額請求とは、目的物の契約不適合につき売主が追完をしない場合に、不適合の割合に応じて代金の減額を請求する権利(民法563条)。原則として相当期間を定めた催告後に追完がない場合に行使できる(催告型)。例外として催告不要の場合:①追完不能、②売主が追完を明確に拒絶、③定期行為で履行期経過、④催告が明らかに無意味な場合。
🎯 試験のキモ
「催告型と無催告型の区分」が試験頻出だ。代金減額請求は形成権(相手方の同意不要で一方的に行使できる・相手方が拒否しても法的効果が生じる)。減額の割合は「不適合の程度に応じた割合」(不適合な面積の割合・品質低下の割合等)。催告不要となる場面(追完不能・明確な拒絶・催告が明らかに無意味)を具体的に覚えておくことが試験攻略に役立つ。
⚠️ 間違いやすいポイント
代金減額請求・追完請求・解除・損害賠償の4つの権利は独立して行使できる(一部重複あり)。「契約不適合責任の4つの権利」として一覧で整理しておく。この中で「代金減額請求」だけが形成権(相手の同意不要)だという点が重要。解除も形成権だが、解除には「解除できる要件(催告後不履行・履行不能等)」が必要な点で代金減額と異なる。
🧠 覚え方
代金減額請求は形成権。催告型:相当期間後に追完なしで行使。無催告型:追完不能・明確拒絶・催告無意味の3場面。契約不適合の4権利中「代金減額だけが形成権」と覚える。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
代金減額請求は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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