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宅建試験対策

債務不履行と契約解除|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法債務不履行契約解除損害賠償

債務不履行の3種類

債権者が定めた期限や内容どおりに債務が履行されない状態を債務不履行といいます。

種類内容
履行遅滞履行可能なのに期限に遅れた代金の支払いが遅れた
履行不能債務の履行が不可能になった売却予定の建物が焼失した
不完全履行履行はしたが内容が不完全欠陥品が納品された

損害賠償請求

債務不履行により損害を受けた債権者は、債務者に対して損害賠償を請求できます。

要件

損害賠償の範囲

✅ 過失相殺
債権者(被害者)にも過失がある場合、裁判所はその過失を考慮して賠償額を減額できる(過失相殺)。

契約解除

債務不履行があった場合、債権者は契約を解除できます。

解除の要件(改正民法)

解除の効果

⚠ 改正後の変更点
改正民法(2020年〜)では債権者に帰責事由があっても解除できるようになった(ただし損害賠償請求は不可)。旧法と混同しないよう注意。

金銭債務の特則

金銭の支払い義務(代金・借賃など)については特別なルールがあります。

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