宅建試験対策
債務不履行と契約解除|宅建民法対策
債務不履行の3種類
債権者が定めた期限や内容どおりに債務が履行されない状態を債務不履行といいます。
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 履行遅滞 | 履行可能なのに期限に遅れた | 代金の支払いが遅れた |
| 履行不能 | 債務の履行が不可能になった | 売却予定の建物が焼失した |
| 不完全履行 | 履行はしたが内容が不完全 | 欠陥品が納品された |
損害賠償請求
債務不履行により損害を受けた債権者は、債務者に対して損害賠償を請求できます。
要件
- 債務不履行があること
- 損害が発生したこと
- 債務不履行と損害の間に因果関係があること
- 債務者の帰責事由(故意・過失)があること
損害賠償の範囲
- 通常損害:通常生ずべき損害(全額賠償が原則)
- 特別損害:当事者が予見していた・予見できた損害のみ賠償対象
✅ 過失相殺
債権者(被害者)にも過失がある場合、裁判所はその過失を考慮して賠償額を減額できる(過失相殺)。
債権者(被害者)にも過失がある場合、裁判所はその過失を考慮して賠償額を減額できる(過失相殺)。
契約解除
債務不履行があった場合、債権者は契約を解除できます。
解除の要件(改正民法)
- 催告解除:相当期間を定めて催告し、期間内に履行がない場合に解除できる
- 無催告解除:履行不能・明らかに履行しない意思表示・定期行為の遅滞など
解除の効果
- 各当事者が原状回復義務を負う(受け取ったものを返す)
- 解除後も損害賠償請求は可能(解除と損害賠償は並立する)
⚠ 改正後の変更点
改正民法(2020年〜)では債権者に帰責事由があっても解除できるようになった(ただし損害賠償請求は不可)。旧法と混同しないよう注意。
改正民法(2020年〜)では債権者に帰責事由があっても解除できるようになった(ただし損害賠償請求は不可)。旧法と混同しないよう注意。
金銭債務の特則
金銭の支払い義務(代金・借賃など)については特別なルールがあります。
- 履行不能は観念できない(金銭はいつでも調達できるという前提)
- 帰責事由を問わず、遅延損害金が発生する
- 損害の証明が不要(法定利率または約定利率で計算)
- 法定利率:年3%(3年ごとに見直し)