🏠 宅建業法
手付金と宅建のクーリングオフとは?解除の条件をわかりやすく解説
手付金とは
手付金とは、売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭です。
手付の種類
- 証約手付:契約の証として交付する手付
- 解約手付:相手方が契約の履行に着手する前に、手付を放棄(買主)または手付の倍返し(売主)により契約解除できる手付
💡 宅建業法では、売主が宅建業者の場合、手付は解約手付の性質を持つものとされます(当事者間で別途合意しても変更不可)。
手付金の上限(売主が宅建業者の場合)
売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合(業者間取引を除く):
- 手付金の上限:代金の20%以内
❌ 宅建業者間の取引(買主も宅建業者)には上記の制限は適用されません。
宅建業法のクーリングオフ
一定の場所以外で契約した場合、書面による申込みの撤回・契約解除ができます。
クーリングオフできる場合
- 申込みが事務所等以外の場所(自宅・喫茶店・ホテル等)で行われた場合
クーリングオフの期間
クーリングオフについて書面で告知を受けた日から8日間
クーリングオフできなくなる場合
- 告知から8日を経過した場合
- 買主が物件の引渡しを受け、かつ代金全額を支払った場合
❌ 「クーリングオフは電話でもできる」は誤りです。クーリングオフは書面でのみ可能です。
試験対策ポイント
✅ 手付金上限は代金の20%。クーリングオフは書面で・告知から8日以内が頻出です。
- 手付金上限:代金の20%(売主が宅建業者の場合)
- 解約手付:買主は手付放棄、売主は倍返しで解除
- クーリングオフ:書面で・告知から8日以内
- 事務所等での申込みはクーリングオフ不可