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🏠 宅建業法

手付金と宅建のクーリングオフとは?解除の条件をわかりやすく解説

宅建試験対策|まなクエ!学習ガイド

手付金クーリングオフ宅建業法宅建

手付金とは

手付金とは、売買契約締結時に買主が売主に支払う金銭です。

手付の種類

💡 宅建業法では、売主が宅建業者の場合、手付は解約手付の性質を持つものとされます(当事者間で別途合意しても変更不可)。

手付金の上限(売主が宅建業者の場合)

売主が宅建業者で買主が非宅建業者の場合(業者間取引を除く):

❌ 宅建業者間の取引(買主も宅建業者)には上記の制限は適用されません。

宅建業法のクーリングオフ

一定の場所以外で契約した場合、書面による申込みの撤回・契約解除ができます。

クーリングオフできる場合

クーリングオフの期間

クーリングオフについて書面で告知を受けた日から8日間

クーリングオフできなくなる場合

❌ 「クーリングオフは電話でもできる」は誤りです。クーリングオフは書面でのみ可能です。

試験対策ポイント

✅ 手付金上限は代金の20%。クーリングオフは書面で・告知から8日以内が頻出です。

実力を試してみよう!

この知識を使って実際の問題を解いてみましょう。

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