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宅建試験対策

農地法の許可制度(3条・4条・5条)|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

農地法3条4条5条転用許可

農地法の目的と3つの許可

農地法は、農地を農地以外に転用したり、農地の権利を勝手に移転することを規制して、農地を守る法律です。

条文内容許可権者
3条農地・採草放牧地の権利移動(農地として売買・賃貸など)農業委員会
4条農地を農地以外に転用する場合都道府県知事等
5条農地を転用目的で権利移動する場合(売って宅地にするなど)都道府県知事等

3条許可(権利移動)

農地を農地のまま売買・賃貸・贈与する場合は農業委員会の許可が必要です。

許可不要の例外

✅ 3条の特徴
3条は農地として利用を継続するための権利移動なので、市街化区域の特例はない(4条・5条には特例あり)。

4条・5条許可(転用)

農地を宅地・駐車場・資材置き場などに転用する場合は都道府県知事等(4ヘクタール超は農林水産大臣の協議必要)の許可が必要です。

市街化区域の特例(4条・5条のみ)

市街化区域内の農地については、あらかじめ農業委員会に届出をすれば許可不要で転用できます。

許可不要の例外

⚠ 市街化調整区域内の農地
市街化調整区域内の農地を転用する場合は、市街化区域の特例は使えない。都道府県知事等の許可が必要。

違反転用の効果

許可なく農地を転用した場合:

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