宅建試験対策
固定資産税・登録免許税・印紙税の基本|宅建試験対策
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日時点の土地・家屋・償却資産の所有者に課される市町村税です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 課税主体 | 市町村(東京23区は都) |
| 課税基準日 | 毎年1月1日 |
| 課税標準 | 固定資産課税台帳の登録価格(評価額) |
| 標準税率 | 1.4% |
住宅用地の軽減
| 土地の種別 | 課税標準の特例 |
|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡以下部分) | 評価額の1/6 |
| 一般住宅用地(200㎡超部分) | 評価額の1/3 |
✅ 頻出数字
200㎡以下→1/6、200㎡超→1/3。この2つの数字は必ず覚える。
200㎡以下→1/6、200㎡超→1/3。この2つの数字は必ず覚える。
登録免許税
登録免許税は、不動産の登記(所有権移転・抵当権設定等)に際して課される国税です。
| 登記の種類 | 税率(本則) |
|---|---|
| 所有権移転(売買) | 2% |
| 所有権移転(相続・法人合併) | 0.4% |
| 所有権保存 | 0.4% |
| 抵当権設定(債権額に対して) | 0.4% |
✅ 軽減税率の特例
一定の要件を満たす住宅(床面積50㎡以上・新築後1年以内等)の所有権保存登記は0.15%、所有権移転は0.3%に軽減される特例がある。
一定の要件を満たす住宅(床面積50㎡以上・新築後1年以内等)の所有権保存登記は0.15%、所有権移転は0.3%に軽減される特例がある。
印紙税
印紙税は、契約書・領収書などの課税文書を作成した際に課される国税です。
不動産に関係する主な課税文書
- 不動産売買契約書(1号文書)
- 建築工事請負契約書(2号文書)
- 金銭消費貸借契約書・抵当権設定契約書(1号文書)
- 領収書(17号文書:5万円以上)
非課税となる場合
- 国・地方公共団体が作成する文書
- 記載金額が1万円未満の契約書
- 電磁的記録(電子契約書・PDFのみで紙の契約書なし)は課税対象外
⚠ コピーは非課税
契約書の写し(コピー)は印紙税の課税対象外。ただし正本と同様に署名・押印がある場合は課税対象となる場合がある。
契約書の写し(コピー)は印紙税の課税対象外。ただし正本と同様に署名・押印がある場合は課税対象となる場合がある。