宅建士|民法等
造作買取請求権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
20代の借主Pが退去時に、自分でエアコンを設置した分の買取を大家に請求したいと言っている。賃貸借契約書には「造作買取請求権を排除する」旨の特約がある。この特約は有効か。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 借主に不利な特約(造作買取請求権の排除)は有効
- ❌ 借地借家法の強行規定に反するため特約は無効→ 造作買取請求権は任意規定(借地借家法33条)。排除特約は有効。
✅ 正解:借主に不利な特約(造作買取請求権の排除)は有効
📘 造作買取請求権とは何か
借主が付加した造作を退去時に買取請求できる造作買取請求権とは、賃貸借終了時に借主が貸主の同意を得て付加した造作(エアコン・建具等)を時価で買い取るよう請求できる権利(借地借家法33条)。ただし「同意を得た造作」であることが条件。排除特約を定めることもでき、実務上はほぼすべての賃貸契約で排除している。
🎯 試験のキモ
普通借家権の更新拒絶のように借主に不利な特約が無効となるのと異なり、造作買取請求権は任意規定のため特約で排除できる。試験では「強行規定か任意規定か」の判断が問われる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「借地借家法の規定はすべて強行規定」は誤り。造作買取請求権は任意規定で特約排除可。
🧠 覚え方
造作買取請求権は任意規定。特約で排除OK。「借地借家法=全部強行規定」は誤り。実務では排除特約が標準。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
造作買取請求権は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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