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宅建士|税・その他

不動産取得税の軽減特例とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
不動産取得税の軽減特例 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

新築マンションを購入した30代会社員の自分。不動産取得税の請求が来たが、軽減特例があると聞いた。1200万円控除を使えば税額がどう変わるか計算したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 新築住宅の取得に際して不動産取得税の課税標準から1200万円が控除される特例がある
  • 新築住宅取得の不動産取得税は全額非課税となる
    → 非課税ではなく「1200万円控除」。控除後の課税標準に税率3%を乗じた額が税額。

✅ 正解:新築住宅の取得に際して不動産取得税の課税標準から1200万円が控除される特例がある

📘 不動産取得税の軽減特例とは何か

新築住宅取得時に課税標準から1200万円を控除できる特例

不動産取得税の軽減特例(地方税法73条の14)では、新築住宅の取得時に建物の課税標準(固定資産税評価額)から1200万円を控除できる(認定長期優良住宅は1300万円)。税率は3%(2024年3月31日取得まで、一般住宅・土地は3%、本則4%)。

🎯 試験のキモ

計算問題の設問例:固定資産税評価額2,500万円の新築マンションの不動産取得税は?→(2,500万円-1,200万円)×3%=39万円。土地についても軽減措置あり(取得後3年以内に新築住宅が建てられた場合等、詳細な計算式あり)。認定長期優良住宅の場合は控除額が1,300万円に増額。2026年現在、一般住宅・土地の税率は3%(特例)・本則4%が維持されている。土地の軽減計算式:「①(取得した土地の面積×2)×(固定資産税評価額÷土地面積)×3%」と「②45,000円」のいずれか大きい方を税額から控除する(住宅用地特例)。

⚠️ 間違いやすいポイント

不動産取得税の免税点(土地10万円未満・新築建物23万円未満・中古建物12万円未満)以下は課税されない。軽減特例の適用要件(2026年現在):①自己居住用②床面積50㎡以上240㎡以下③新築住宅であること(中古は別途条件)。中古住宅の場合は築年数により控除額が異なる(1982年以降築=耐震基準適合→1,200万円、さらに古い建物は控除額が段階的に減少)。

🧠 覚え方

新築住宅の不動産取得税:課税標準から1200万円控除(長期優良住宅は1300万円)×税率3%。床面積50㎡以上240㎡以下が要件。計算:(評価額-1200万円)×3%=税額。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

不動産取得税の軽減特例は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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