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宅建士|民法等

復代理とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
復代理 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

法務・コンプライアンス担当の金融機関社員、橋本さんは担保物件の調査を弁護士に委任した。その弁護士が業務多忙のため、同事務所の別の弁護士に調査を任せた(復代理人を選任)。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合に復代理人を選任できる
  • 任意代理人はいつでも自由に復代理人を選任できる
    → 任意代理の復代理は本人許諾またはやむを得ない事由が必要

✅ 正解:任意代理人は本人の許諾またはやむを得ない事由がある場合に復代理人を選任できる

📘 復代理とは何か

代理人がさらに選んだ代理人

復代理とは、代理人が自己の権限内で選任する代理人のこと。選任した復代理人は本人の代理人として直接本人に効果を帰属させる。任意代理人は「本人の許諾」または「やむを得ない事由」がある場合のみ選任可能。法定代理人はいつでも選任でき、ただし選任・監督上の責任を負う。

🎯 試験のキモ

任意代理と法定代理で選任要件が異なる点が頻出だ。任意代理人→「本人の許諾」または「やむを得ない事由」がある場合のみ選任可。法定代理人→いつでも選任可、ただし選任・監督上の責任を負う(法定代理は信頼関係でなく法律上の義務に基づくため自由度が高い)。復代理人の行為の効果は直接本人に帰属し、元の代理人(復任権者)を経由しない点も押さえる。復代理人を選任しても元の代理人の代理権は消滅しない(並立)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「復代理人を選んでも元の代理人の代理権は消えない」点に注意。代理権が移転するのではなく追加で選任される(二人の代理人が並立)。さらに任意代理人が無断で(許諾もやむを得ない事由もなく)復代理人を選任した場合、本人に対して選任・監督上の責任を負うという点も試験で問われる。

🧠 覚え方

復代理:任意代理は「本人の許諾orやむを得ない事由」がある場合のみ選任可。法定代理はいつでも可(責任あり)。元の代理権は消えず二人並立。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

復代理は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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