← TOPにもどる
宅建士|宅建業法

附属物件とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
附属物件 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分。マンション購入希望者に重要事項説明をする際、エアコン・照明器具・駐車場設備が付属しているかどうかを確認されている。これらは説明すべき事項か確認する。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 売買対象物件に附属する設備・施設の状況は重要事項説明(35条書面)の記載事項である
  • 附属設備の有無は買主側で自由に確認すればよく、宅建業者の説明義務はない
    → 物件に附属する設備等の状況は宅建業法35条の重要事項として説明義務がある。

✅ 正解:売買対象物件に附属する設備・施設の状況は重要事項説明(35条書面)の記載事項である

📘 附属物件とは何か

35条書面・附属施設の状況を重要事項として説明

宅建業法35条は、宅建業者が売買・交換・賃貸の媒介をする際に買主・借主に対して説明しなければならない重要事項を定めている。物件に附属する設備(エアコン・給湯器・照明等)や施設(駐車場・物置等)の状況も重要事項の一部として説明対象となる。どの設備が「引渡し時に物件に附属するか・しないか」を明確に伝える必要がある。

🎯 試験のキモ

試験では35条書面の記載事項のリストとして「附属設備の状況」が含まれるかどうかを問う問題が出る。35条書面の記載事項は大きく「物件に関する事項(物理的状況・権利関係等)」「法令上の制限」「取引条件に関する事項(代金・支払い方法等)」「その他(石綿・耐震診断・ハザードマップ等)」に分かれる。附属設備は「物件に関する事項」の一部として記載が義務付けられており、特に中古物件では「エアコン・照明器具を置いていくか撤去するか」等の引渡し条件のトラブルを防ぐためにも重要。→ t376 石綿使用調査・t377 耐震診断・t378 ハザードマップとあわせて35条書面の最新記載事項を総点検。

⚠️ 間違いやすいポイント

「附属設備は任意説明」は誤り。法定の重要事項説明事項。ただし附属設備の品質・動作保証(エアコンが正常に動くか等)については35条書面の対象外で、売主が現況告知書等で別途開示する実務が多い。賃貸の場合も備え付け設備の有無・状態を35条書面に記載する必要がある。設備の引渡し状態を明確にすることで引渡し後の紛争(設備撤去をめぐる争い・不具合の責任の所在等)を防ぐことにつながる。

🧠 覚え方

附属設備(エアコン・照明・駐車場)は35条書面の法定記載事項。引渡し時に含まれるか否かを明確に説明義務あり。任意ではなく義務。中古物件のトラブル防止が目的。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

附属物件は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →