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宅建士|民法等

議決権とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
議決権 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産投資家の自分。一棟マンションの中で専有部分3室を所有している。管理組合の集会で大規模修繕の議決が行われる。「自分は何票分の影響力を持つのか」を確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 議決権は原則として専有部分の床面積の割合により定まる
  • 議決権は区分所有者1人につき1票と定められている
    → 原則は床面積割合。規約で別段の定めをすることはできるが、法定の原則は持分(床面積)割合。

✅ 正解:議決権は原則として専有部分の床面積の割合により定まる

📘 議決権とは何か

集会での意思決定・専有部分の床面積割合

議決権とは、管理組合の集会において区分所有者が行使できる意思決定の権利。区分所有法上の原則は、専有部分の床面積の割合によって議決権の割合が決まる。ただし規約で別段の定め(1戸1票制等)も可能。集会での決議は「区分所有者数の要件」と「議決権の要件」の両方を満たす必要がある(例:特別決議は区分所有者数・議決権ともに4分の3以上)。

🎯 試験のキモ

試験では「普通決議・特別決議・建替え決議の要件」が必出。普通決議:区分所有者数および議決権の各過半数(1/2超)。特別決議(規約設定・変更・廃止、共用部分の重大変更等):区分所有者数および議決権の各4分の3以上。建替え決議:区分所有者数および議決権の各5分の4以上(より高いハードル)。決議要件の数値は「普通→過半数→3/4→4/5」と重大なほど高くなる段階構造で覚える。→ t355 滅失の場合の復旧(大規模滅失=4/3)とあわせて決議要件を完全整理。

⚠️ 間違いやすいポイント

「区分所有者数」と「議決権」は別々にカウントする。複数室所有者は区分所有者数では1人だが、議決権は複数室分の床面積割合を合算した値になる。この違いを混同すると計算問題で失点する。規約で1戸1票制を採用している場合は規約が優先され、議決権の計算が変わる(1室でも3室でも1票)。また集会に出席しない区分所有者について、書面・代理人による議決権行使も認められる。

🧠 覚え方

議決権は専有部分の床面積割合が原則。複数室所有者は「人数1・議決権複数」に注意。決議要件:普通=過半数、特別=3/4以上、建替え=4/5以上と重大なほど高くなる。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

議決権は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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