宅建試験対策
営業保証金と弁済業務保証金の違い|宅建試験対策
2つの制度の概要
宅建業者は、取引の相手方が損害を受けた場合に備えて、営業保証金を供託するか、宅地建物取引業保証協会に加入して弁済業務保証金を納付するかを選択します。
| 項目 | 営業保証金 | 弁済業務保証金 |
|---|---|---|
| 制度 | 個人供託 | 保証協会への加入 |
| 供託先 | 主たる事務所の最寄りの供託所 | 保証協会→法務大臣・国土交通大臣の指定供託所 |
| 本店の金額 | 1,000万円 | 60万円 |
| 支店1ヶ所あたり | 500万円 | 30万円 |
| 還付請求先 | 供託所 | 保証協会 |
営業保証金(詳細)
宅建業者は免許取得後、営業開始前に供託しなければなりません。
供託の金額(金銭または有価証券)
- 本店(主たる事務所):1,000万円
- 支店(従たる事務所):1ヶ所あたり500万円
還付(被害を受けた場合)
- 還付を受けられるのは宅建業者と取引した者(宅建業者同士の取引は対象外)
- 還付が行われた後、2週間以内に不足額を供託し直す必要がある
✅ 取戻しのタイミング
廃業・免許失効時に営業保証金を取り戻す場合、6ヶ月以上の期間を設けて公告を行い、その後に取り戻す。
廃業・免許失効時に営業保証金を取り戻す場合、6ヶ月以上の期間を設けて公告を行い、その後に取り戻す。
弁済業務保証金(保証協会)
保証協会(ハトのマーク:全国宅地建物取引業協会連合会 など)に加入すると、営業保証金の代わりに少額の弁済業務保証金分担金を納付するだけで済みます。
分担金の金額
- 本店:60万円
- 支店1ヶ所:30万円
加入手続きの流れ
- 保証協会に加入申請
- 分担金を協会に納付(供託所ではない)
- 協会が指定供託所に弁済業務保証金を供託
- 営業開始可能
⚠ よくある誤り
弁済業務保証金の分担金は「供託所に供託する」のではなく、「保証協会に納付する」。供託するのは協会であって業者ではない。
弁済業務保証金の分担金は「供託所に供託する」のではなく、「保証協会に納付する」。供託するのは協会であって業者ではない。
数字の比較まとめ
✅ 試験必須の数字比較
営業保証金 本店:1,000万円 / 支店:500万円
弁済業務保証金分担金 本店:60万円 / 支店:30万円
→ 営業保証金は弁済業務保証金の約16.7倍
営業保証金 本店:1,000万円 / 支店:500万円
弁済業務保証金分担金 本店:60万円 / 支店:30万円
→ 営業保証金は弁済業務保証金の約16.7倍