宅建試験対策
保証・連帯保証・連帯債務の違い|宅建民法対策
保証の基本
保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が代わりに履行する制度です。
✅ 附従性
保証債務は主たる債務に附従する(主債務が消滅すれば保証債務も消滅)。主債務より重い保証は無効。
保証債務は主たる債務に附従する(主債務が消滅すれば保証債務も消滅)。主債務より重い保証は無効。
通常の保証と連帯保証の違い
| 権利 | 通常の保証人 | 連帯保証人 |
|---|---|---|
| 催告の抗弁権 | あり(まず主債務者に請求しろと言える) | なし |
| 検索の抗弁権 | あり(主債務者に財産があれば先に執行しろと言える) | なし |
| 分別の利益 | あり(保証人が複数なら人数で割った額が限度) | なし(全額が限度) |
⚠ 連帯保証人は主債務者と同様の扱い
連帯保証人には催告・検索の抗弁権も分別の利益もないため、主たる債務者と同様にいきなり全額請求される。
連帯保証人には催告・検索の抗弁権も分別の利益もないため、主たる債務者と同様にいきなり全額請求される。
時効更新の影響
主債務に対する更新の効力
- 主たる債務の時効が更新されると、保証債務の時効も更新される(附従性)
保証債務に対する更新の効力
- 保証債務の時効が更新されても、主たる債務の時効には影響しない
✅ 連帯保証人への請求は主債務者の時効更新なし
連帯保証人に対して行った請求は、絶対的効力がないため主たる債務者の時効更新の効力は生じない(改正民法)。
連帯保証人に対して行った請求は、絶対的効力がないため主たる債務者の時効更新の効力は生じない(改正民法)。
連帯債務
複数の者が同一の債務を各自が全額支払う義務を負うのが連帯債務です。
絶対的効力事由(連帯債務者の一人に生じた事柄が他の者にも影響する)
- 弁済(全額支払い)・相殺・混同・更改
相対的効力事由(他の者には影響しない)
- 請求・免除・時効完成・時効更新
改正民法(2020年〜)では絶対的効力の範囲が縮小された。