宅建士|民法等
保証とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
20代の借主Pが家賃保証会社でなく個人保証人を立てて賃貸契約をした。家賃2か月分(12万円)の滞納が発生した際、貸主HはまずPとA(保証人)どちらに請求すべきか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 貸主はまずPに催告するのが原則で、保証人Aには催告の抗弁権がある
- ❌ 保証人Aには連帯保証人と同じ責任があり、Hは直接Aに請求できる→ 通常の保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がある(連帯保証人にはない)。
✅ 正解:貸主はまずPに催告するのが原則で、保証人Aには催告の抗弁権がある
📘 保証とは何か
主債務者が履行しない場合に代わって履行する義務保証とは、主たる債務者(借主P)が債務(家賃)を履行しない場合に、保証人(A)が代わりに履行する義務を負う制度(民法446条)。通常の保証人には①催告の抗弁権(まず主債務者に催告せよ)②検索の抗弁権(主債務者の財産に執行せよ)がある。
🎯 試験のキモ
個人が保証人となる場合、保証契約は書面または電磁的記録で行わなければ無効(民法446条2項)。2020年民法改正で、個人根保証(t088)には極度額の定めが必須となった。連帯保証(t087)は催告・検索の抗弁権がない点が通常保証と大きく異なる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「保証人も連帯保証人も同じ」は誤り。通常保証人には2つの抗弁権があり、いきなり請求されても「まず本人に請求して」と言える。
🧠 覚え方
保証人は「催告・検索・書面」の三点セット。まず主債務者へ催告、財産へ執行を主張できる。連帯保証と混同注意——通常保証には2つの抗弁権あり。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
保証は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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