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宅建士|宅建業法

業務委託契約とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
業務委託契約 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産仲介業者(独立開業志望)の自分。売主から「売却を頼みたい」と相談を受けた。媒介契約と業務委託契約の関係を整理したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建業者が依頼者(売主・買主)から不動産取引の仲介を受任する場合、媒介契約書の作成・交付が義務付けられている
  • 口頭での媒介合意があれば書面を作成する義務はない
    → 宅建業法34条の2により、売買・交換の媒介は書面の作成・交付が義務。

✅ 正解:宅建業者が依頼者(売主・買主)から不動産取引の仲介を受任する場合、媒介契約書の作成・交付が義務付けられている

📘 業務委託契約とは何か

媒介・代理・依頼者との委託契約

宅建業者と依頼者(売主等)が締結する媒介・代理の委託契約。売買・交換の媒介契約は宅建業法34条の2に基づき書面(媒介契約書)の作成・交付が義務。記載事項は①物件を特定する情報、②売買すべき価額、③媒介契約の種類、④有効期間、⑤報酬額等。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「媒介契約書の必要的記載事項」「3種類の媒介契約の違い」が頻出。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介の3種類があり、違いは①複数業者への依頼可否②レインズ登録義務の有無③業務報告義務の有無④有効期間の上限の4点で整理する。賃貸借の媒介は宅建業法34条の2の書面義務の適用外であり、売買とは取り扱いが異なる。→ t361 一般媒介の義務・t362 契約期間の制限・t363 報告義務と体系的に確認。

⚠️ 間違いやすいポイント

賃貸借の媒介には宅建業法34条の2の書面義務は適用されない(賃貸借の媒介契約書の義務規定はない)。試験で「賃貸の媒介にも書面が必要か」と問われたら「義務なし」と答える。なお実務上は賃貸媒介でも書面を作成することが多いが、あくまでも任意の実務慣行であり法的義務ではない点に注意する。

🧠 覚え方

売買媒介は34条の2で書面交付必須。3種類の違いは①複数依頼可否②レインズ登録③報告義務④期間上限の4点。賃貸媒介には書面義務なし(任意の実務慣行)。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

業務委託契約は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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