宅建試験対策
道路斜線制限・高さ制限・日影規制|宅建試験対策
高さ制限の種類
建築基準法では、周辺環境への影響を考慮して複数の高さ制限が定められています。
| 制限の種類 | 適用地域 | 目的 |
|---|---|---|
| 絶対高さ制限 | 第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域 | 低層住宅の住環境保護 |
| 道路斜線制限 | 全用途地域(一部除く) | 道路の採光・通風確保 |
| 隣地斜線制限 | 低層住居専用地域・田園住居地域以外 | 隣地の採光・通風確保 |
| 北側斜線制限 | 低層・中高層住居専用地域、田園住居地域 | 北側隣地の日照保護 |
| 日影規制 | 住居系・近隣商業・準工業地域 | 中高層建物の日影制限 |
絶対高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では、建築物の高さは10mまたは12m以下(都市計画で指定した方)に制限されます。
✅ 低層住居専用地域の絶対高さ
この地域では道路斜線・隣地斜線に加えて絶対高さの制限があるため、中高層ビルを建てることができない。
この地域では道路斜線・隣地斜線に加えて絶対高さの制限があるため、中高層ビルを建てることができない。
道路斜線制限
前面道路の反対側の境界線を起点とした斜線の内側に建築物を収めなければならない制限です。
斜線の勾配
- 住居系用途地域:1.25(斜め1.25の勾配)
- その他(商業・工業系):1.5
前面道路が複数ある場合は、最も広い道路の幅員を基準とします(幅員が同じなら最も小さい角度の方向)。
日影規制
日影規制は、中高層建築物によって発生する日影の時間を制限するものです。
対象建築物
- 軒高7m超または地上3階以上の建築物(住居系地域の場合)
商業地域・工業地域・工業専用地域
これらの地域では日影規制は適用されない。ただし隣地が規制対象地域の場合は注意が必要。
⚠ よくある誤り
「日影規制は全ての地域に適用される」→ 誤り。商業・工業地域には適用されない。住居系と近隣商業・準工業地域が対象。
「日影規制は全ての地域に適用される」→ 誤り。商業・工業地域には適用されない。住居系と近隣商業・準工業地域が対象。