宅建士|法令上の制限
保留地とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
土地区画整理組合の理事会に出席した不動産仲介業者の自分。保留地の売却益で工事費用を賄う計画を確認している。保留地とは何かを改めて整理したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 保留地は、換地処分の公告日に施行者が取得する
- ❌ 保留地は、換地処分の公告日に当該地域の全土地所有者の共有となる→ 保留地は施行者(組合・地方公共団体等)が単独で取得するもの。共有にはならない。
✅ 正解:保留地は、換地処分の公告日に施行者が取得する
📘 保留地とは何か
換地計画に基づき留保された土地保留地とは、土地区画整理事業において、換地計画に基づいて換地として定めず施行者のために留保する土地のこと。施行者が工事費用の財源にするために生み出す余剰地。換地処分の公告日の翌日に、施行者(土地区画整理組合・地方公共団体・国土交通大臣等)が取得する。取得した保留地は一般に売却され、事業費に充てられる。
🎯 試験のキモ
「保留地の取得者と時期」が試験頻出。取得者=施行者、時期=換地処分公告の翌日。また保留地は「なぜ存在するか」の理解も重要:従前の土地の権利者全員の土地面積を合算すると公共施設用地(道路・公園等)の分だけ減少する(これが「減歩」)、さらに事業費分の保留地を生み出すことで施行者に工事財源を確保させる仕組み。
⚠️ 間違いやすいポイント
保留地と換地は別物。換地は各権利者に交付される土地、保留地は施行者が取得する土地。「保留地を換地の一種」と混同しないこと。
🧠 覚え方
保留地は施行者の「貯金箱」。換地として配らずに取っておき、換地処分公告の翌日に施行者が取得して売却→工事費に充てる。換地とは別物!
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
保留地は宅建士の法令上の制限分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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