宅建士|宅建業法
標識掲示とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
独立開業して間もない不動産業者の小川さん(41歳)。事務所に宅建業者票を掲げているが、分譲地の現地案内所には何も掲示していない。監査で指摘されるかもしれないと気づいた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 案内所にも標識(宅建業者票・報酬額票等)の掲示が必要
- ❌ 標識掲示は本店・支店のみの義務で案内所は不要→ 案内所・展示会場等においても標識の掲示義務がある。
✅ 正解:案内所にも標識(宅建業者票・報酬額票等)の掲示が必要
📘 標識掲示とは何か
事務所・案内所等に必ず掲示・宅建業者の義務宅建業者は、事務所・案内所等の一定の場所に国土交通省令で定める標識を掲示しなければならない(宅建業法第50条第1項)。事務所には「報酬の額」の掲示義務も別途ある。
🎯 試験のキモ
「標識に記載する内容」(商号・代表者氏名・免許番号・有効期間等)も確認ポイント。報酬額票は事務所のみ必要で、案内所には不要。
⚠️ 間違いやすいポイント
標識掲示義務と報酬額票掲示義務は別。標識は事務所+案内所等、報酬額票は事務所のみ。
🧠 覚え方
標識は事務所+案内所等すべてに必要。報酬額票は事務所のみ。案内所に標識なしは宅建業法第50条違反で監査指摘対象。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
標識掲示は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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