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宅建士|民法等

一括競売とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
一括競売 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

銀行が更地の状態でAの土地に抵当権を設定した後、Aがその土地に建物を建てた。Aが返済不能となった場合、銀行は土地だけでなく建物も競売できるか確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 銀行は土地と建物を一括して競売できるが、優先弁済は土地の代金からのみ受けられる
  • 建物は抵当権の目的ではないので競売できない
    → 一括競売の規定により建物も含めて競売できる(ただし建物代金への優先弁済は不可)

✅ 正解:銀行は土地と建物を一括して競売できるが、優先弁済は土地の代金からのみ受けられる

📘 一括競売とは何か

更地に建物を建てた場合→土地と建物を一緒に競売できる

一括競売とは、更地に抵当権設定後、設定者が建物を建築した場合に、土地の抵当権者が土地と建物を一括して競売できる制度(民法389条)。法定地上権が成立しないケース(設定時更地)で、建物を残したまま土地だけ競売すると利用価値が激減するため、一括競売を認めた。ただし建物の売却代金には優先弁済権は及ばない(土地代金のみ)。

🎯 試験のキモ

法定地上権との対比で出題される。整理すると:更地に抵当権設定→その後建物建築→競売=一括競売可能・法定地上権不成立(設定時に建物なかったから)。土地建物同一所有時に土地または建物に抵当権設定→競売で土地建物所有者が分離=法定地上権成立。この2パターンの場合分けを確実に押さえる。法定地上権が成立しない場面では一括競売という手段が代替として機能する。

⚠️ 間違いやすいポイント

一括競売は抵当権者の「権利」であって義務ではない。土地だけを競売することも法的には可能だが、その場合買受人は建物の収去(取壊し)を建物所有者に求めることができない(建物にも権利があるため)。そのため実務上は一括競売を選択することがほとんどだ。建物代金部分には優先弁済権が及ばないという一括競売の限界も覚えておく。

🧠 覚え方

「更地後建物→一括競売OK・建物代金は優先弁済外」― 更地に抵当権設定後に建物が建てられた場合、土地と建物を一括競売できる。ただし優先弁済は土地代金のみ。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

一括競売は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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