🏠 宅建業法
重要事項説明(35条書面)とは?説明すべき内容をわかりやすく解説
重要事項説明とは
重要事項説明とは、宅地・建物の売買・交換・賃貸借の契約前に、宅建士が相手方(買主・借主)に対して物件の重要な情報を説明する義務です(宅建業法第35条)。
💡 重要事項説明は「契約前」に行う必要があります。また宅建士証を提示しなければなりません。
重要事項説明書の主な記載事項
売買・賃貸共通の記載事項
- 登記記録に記録された事項
- 都市計画法・建築基準法等の制限
- 飲用水・電気・ガスの整備状況
- 未完成物件の場合は完成時の形状・構造
売買の場合のみ
- 代金に関する金銭(手付金等)の授受の方法
- ローン不成立の場合の解除
- 瑕疵(契約不適合)に関する保証
賃貸の場合のみ
- 契約の解除に関する事項
- 損害賠償額の予定・違約金
重要事項説明が不要な場合
以下の場合は重要事項説明が不要です。
- 宅建業者同士の取引(相手方が宅建業者の場合)
❌ ただし重要事項説明書(35条書面)の交付は宅建業者間でも必要です。説明(口頭)が省略できるだけです。
IT重説(電磁的方法による説明)
2022年から、テレビ会議等のIT(オンライン)を活用して重要事項説明(IT重説)を行うことが可能になりました。ただし宅建士証の提示と相手方の同意が必要です。
試験対策ポイント
✅ 重要事項説明は「契約前・宅建士証提示・宅建業者間は説明省略可(書面は必要)」が頻出です。
- タイミング:契約締結前(必須)
- 宅建業者間:説明は省略可(書面交付は必要)
- 宅建士証:説明時に提示義務
- IT重説:2022年から本格解禁