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宅建士|民法等

相続放棄とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
相続放棄 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

30代会社員のCが、多額の借金を抱えた父が死亡したことを知った。不動産業者の知人に「相続放棄できるか」と相談した。父の死亡から既に2か月半が経過している。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 相続開始を知った時から3か月以内なので、まだ相続放棄できる
  • 2か月半経過しているので相続放棄は不可
    → 起算点は「相続開始を知った時から」3か月。死亡日からではない。

✅ 正解:相続開始を知った時から3か月以内なので、まだ相続放棄できる

📘 相続放棄とは何か

3か月以内・家裁申述・初めから相続人でない

相続放棄は、相続開始を知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述することで行う(民法938条)。放棄すると初めから相続人でなかったものとみなされ、プラス財産もマイナス財産も一切引き継がない。単純承認・限定承認との選択となる。

🎯 試験のキモ

3か月の期間(熟慮期間)は家裁に申請すれば延長可能。相続放棄は1人でもできるが、限定承認(t058)は相続人全員で行う必要がある。放棄した相続人の子は代襲相続できない(t059と対比)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「相続放棄は死亡日から3か月」と思いがち。「相続の開始があったことを知った時から」が正確な起算点。

🧠 覚え方

相続放棄は「死亡日から」ではなく「相続開始を知った時から」3か月以内に家裁へ申述。放棄すると最初から相続人でなかったとみなされ、子も代襲できない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

相続放棄は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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