宅建試験対策
相続の基本(法定相続人・相続分・遺産分割)|宅建民法対策
法定相続人の範囲と順位
被相続人(亡くなった人)の相続人となれる者は民法で定められています。
| 相続人 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 常に相続人 | 婚姻届を提出した配偶者のみ(内縁は不可) |
| 子(直系卑属) | 第1順位 | 子が先に死亡している場合は代襲相続 |
| 直系尊属(父母・祖父母等) | 第2順位 | 子がいない場合 |
| 兄弟姉妹 | 第3順位 | 子も直系尊属もいない場合 |
法定相続分
| 相続人の組合せ | 配偶者 | その他 |
|---|---|---|
| 配偶者+子 | 1/2 | 1/2(子で等分) |
| 配偶者+直系尊属 | 2/3 | 1/3(尊属で等分) |
| 配偶者+兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4(兄弟で等分) |
| 配偶者のみ | 全部 | − |
✅ 代襲相続
相続人となるべき子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子(孫)が代わりに相続する(代襲相続)。兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥・姪)まで。
相続人となるべき子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子(孫)が代わりに相続する(代襲相続)。兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥・姪)まで。
遺産分割
遺産分割協議
- 相続人全員の合意で遺産分割方法を決める
- 法定相続分と異なる割合で分割することも可能
- 協議は全員一致が必要(一人でも反対すれば不成立)
遺産分割の効果
- 相続開始時(死亡時)にさかのぼって効力が生じる(遡及効)
- ただし第三者の権利は害せない
⚠ 遺産分割と第三者
遺産分割で特定の相続人が不動産を取得した場合、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗できない。
遺産分割で特定の相続人が不動産を取得した場合、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗できない。
相続の承認・放棄
選択肢
- 単純承認:プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て引き継ぐ
- 限定承認:相続財産の限度でのみ債務を負担する(相続人全員で行う)
- 相続放棄:相続人でなかったとみなされる(単独で可・他の相続人には代襲なし)
承認・放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。