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宅建試験対策

相続の基本(法定相続人・相続分・遺産分割)|宅建民法対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

民法相続法定相続人遺産分割

法定相続人の範囲と順位

被相続人(亡くなった人)の相続人となれる者は民法で定められています。

相続人順位備考
配偶者常に相続人婚姻届を提出した配偶者のみ(内縁は不可)
子(直系卑属)第1順位子が先に死亡している場合は代襲相続
直系尊属(父母・祖父母等)第2順位子がいない場合
兄弟姉妹第3順位子も直系尊属もいない場合

法定相続分

相続人の組合せ配偶者その他
配偶者+子1/21/2(子で等分)
配偶者+直系尊属2/31/3(尊属で等分)
配偶者+兄弟姉妹3/41/4(兄弟で等分)
配偶者のみ全部
✅ 代襲相続
相続人となるべき子が被相続人より先に死亡している場合、その子の子(孫)が代わりに相続する(代襲相続)。兄弟姉妹の代襲相続はその子(甥・姪)まで。

遺産分割

遺産分割協議

遺産分割の効果

⚠ 遺産分割と第三者
遺産分割で特定の相続人が不動産を取得した場合、法定相続分を超える部分については登記がなければ第三者に対抗できない。

相続の承認・放棄

選択肢

承認・放棄は自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述。

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