宅建試験対策
建物状況調査(インスペクション)と宅建業法改正|宅建試験対策
建物状況調査(インスペクション)とは
2018年の宅建業法改正で義務化された制度です。建物の基礎・外壁等の劣化事象・不具合の有無を調査し、建物の状況を把握するための調査です。
✅ 調査実施者
インスペクションは既存住宅状況調査技術者(建築士で一定の講習を修了した者)が実施する。
インスペクションは既存住宅状況調査技術者(建築士で一定の講習を修了した者)が実施する。
媒介契約における義務
宅建業者は、売買・交換の媒介契約を締結した際に、依頼者に対して以下を説明・記載しなければなりません。
- 建物状況調査を実施する者のあっせんの可否を依頼者に確認し、書面に記載
- 依頼者が希望した場合は、既存住宅状況調査技術者をあっせんする
⚠ あっせんは義務・実施は任意
宅建業者は調査業者を紹介(あっせん)する義務があるが、実際に調査を実施させる義務はない。依頼者の判断で実施する。
宅建業者は調査業者を紹介(あっせん)する義務があるが、実際に調査を実施させる義務はない。依頼者の判断で実施する。
重要事項説明での説明義務
既存建物(中古住宅)の売買において重要事項説明書(35条書面)への記載が必要になりました。
- 建物状況調査を実施している場合はその結果の概要(実施後1年以内のもの)
- 設計図書・点検記録等の保存状況
37条書面(売買契約書)への記載
売買・交換の契約成立後に交付する37条書面にも記載が必要です。
- 建物状況調査を実施している場合、その結果の概要(実施後1年以内)
- 売主・買主が確認した建物の状況についての合意内容
✅ 改正後の流れ
媒介契約時にあっせんの可否確認 → 重要事項説明時に調査結果・書類状況を説明 → 37条書面に調査結果と合意内容を記載。この3段階で建物の状態を透明化。
媒介契約時にあっせんの可否確認 → 重要事項説明時に調査結果・書類状況を説明 → 37条書面に調査結果と合意内容を記載。この3段階で建物の状態を透明化。