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宅建試験対策

建物状況調査(インスペクション)と宅建業法改正|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

宅建業法建物状況調査インスペクション媒介契約

建物状況調査(インスペクション)とは

2018年の宅建業法改正で義務化された制度です。建物の基礎・外壁等の劣化事象・不具合の有無を調査し、建物の状況を把握するための調査です。

✅ 調査実施者
インスペクションは既存住宅状況調査技術者(建築士で一定の講習を修了した者)が実施する。

媒介契約における義務

宅建業者は、売買・交換の媒介契約を締結した際に、依頼者に対して以下を説明・記載しなければなりません。

⚠ あっせんは義務・実施は任意
宅建業者は調査業者を紹介(あっせん)する義務があるが、実際に調査を実施させる義務はない。依頼者の判断で実施する。

重要事項説明での説明義務

既存建物(中古住宅)の売買において重要事項説明書(35条書面)への記載が必要になりました。

37条書面(売買契約書)への記載

売買・交換の契約成立後に交付する37条書面にも記載が必要です。

✅ 改正後の流れ
媒介契約時にあっせんの可否確認 → 重要事項説明時に調査結果・書類状況を説明 → 37条書面に調査結果と合意内容を記載。この3段階で建物の状態を透明化。

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