一般媒介の義務とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産営業マンの自分。売主から「一般媒介でいいから、契約書とかは省略できますか?」と言われた。書面交付が義務かどうか確認する必要がある。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 一般媒介契約でも媒介契約書面(法定書面)の交付は宅建業法上義務付けられている
- ❌ 一般媒介契約は当事者の口頭合意のみで成立し、書面交付は任意である→ 媒介契約書面の交付は媒介の種類(一般・専任・専属専任)にかかわらず、宅建業法34条の2により全員に義務付けられている。
✅ 正解:一般媒介契約でも媒介契約書面(法定書面)の交付は宅建業法上義務付けられている
📘 一般媒介の義務とは何か
媒介契約書面の交付義務・有効期間の制限なし宅建業法34条の2は、宅建業者が売買・交換の媒介契約を締結したとき、遅滞なく一定事項を記載した書面(媒介契約書)を依頼者に交付することを義務付けている。この義務は一般媒介・専任媒介・専属専任媒介のすべてに適用される。書面には媒介価格・有効期間・報酬額・指定流通機構への登録有無等を記載する。
🎯 試験のキモ
試験では「一般媒介でも書面交付が必要か」という問いと、「一般媒介の有効期間制限の有無」が問われる。一般媒介契約の有効期間は法律上の上限規制がない(専任・専属専任は3か月が上限)。ただし行政指導として3か月を超えないことが推奨されている。一般媒介の特徴:①複数業者への同時依頼が可能②依頼者が自ら買主を見つけることも制限されない③レインズへの登録義務なし④業務報告義務なし。売主の自由度が最も高い媒介形態。→ t362 契約期間の制限(専任・専属専任の3か月上限)・t363 報告義務(専任2週・専属1週)と3種媒介の対比表を作って整理。
⚠️ 間違いやすいポイント
「一般媒介は書面不要」は宅建業法違反(34条の2違反)。媒介の種類にかかわらず書面交付は必須。一般媒介と専任媒介・専属専任媒介の違いは「複数業者への依頼可否」「レインズ登録義務の有無」「業務報告義務の有無」「有効期間の上限(法律上の制限の有無)」の4点で整理する。この4点の対比は毎年出題されるため完全暗記が必要。
🧠 覚え方
一般媒介でも書面交付は必須(34条の2)。一般は有効期間の法定上限なし・レインズ登録義務なし・報告義務なし。専任・専属専任との違いは「複数依頼可・レインズなし・報告なし・期間上限なし」の4点セット。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
一般媒介の義務は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →