宅建士|宅建業法
自己所有物件とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者A社が自社所有マンションを個人の買主に売却する。「業者同士の取引と何が違うの?」と新入社員が聞いた。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 宅建業者が自ら売主で買主が非業者の場合、8種の特別制限が適用される
- ❌ 宅建業者同士の取引でも8種制限は適用される→ 8種制限は「業者が売主・非業者が買主」の組み合わせにのみ適用。業者間取引は対象外。
✅ 正解:宅建業者が自ら売主で買主が非業者の場合、8種の特別制限が適用される
📘 自己所有物件とは何か
宅建業者が自ら売主・8種制限の対象・買主が非業者宅建業者が自ら売主となって宅地・建物を販売する場合、買主が一般消費者(非業者)であれば、宅建業法上の8種制限が適用される。これは消費者保護のための特別規制で、民法よりも厳しい基準が設けられている。
🎯 試験のキモ
8種制限の内容:①クーリングオフ、②損害賠償額の予定制限(20%上限)、③手付額の制限(20%上限)、④手付金等の保全措置、⑤自己所有でない物件の売買制限、⑥瑕疵担保責任の特約制限、⑦割賦販売の規制、⑧所有権留保等の禁止。
⚠️ 間違いやすいポイント
「仲介で業者が絡んでいれば8種制限が適用」は誤り。業者が「売主」として直接売る場合のみ。
🧠 覚え方
業者が売主・一般人が買主・8種制限が発動・仲介だけなら・適用なし|自ら売主の場合のみ8種制限が適用され、仲介・代理では適用されない
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
自己所有物件は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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