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宅建士|宅建業法

自己の取引とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
自己の取引 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

自社物件(売主)として戸建住宅を販売している不動産業者の自分。「自分たちが売主だから、重要事項説明の相手は買主だけでよい」と思っていたら、上司から「自己取引の場合でも宅建業法の規制は全部かかる」と指摘された。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建業者が自ら売主となる取引には宅建業法の規制が適用される
  • 宅建業者が自ら買主となる場合は宅建業法の適用を受けない
    → 売買の当事者として関与する限り業法規制の対象。

✅ 正解:宅建業者が自ら売主となる取引には宅建業法の規制が適用される

📘 自己の取引とは何か

宅建業者自身が当事者=業規制の対象

宅建業法でいう「自己の取引」とは、宅建業者が自己名義で売主・買主・交換の当事者となる行為を指す。宅建業者が売主の場合は、クーリングオフ・手付金保全措置・契約不適合責任の特約制限など「業者が売主の場合の特則」が適用される。

🎯 試験のキモ

「業者間取引(プロ同士)」では8種制限の一部が適用除外になる。一方、業者が売主・一般消費者が買主の取引では8種制限が全て適用される。8種制限の内容:①クーリングオフ②損害賠償額の予定制限(20%以内)③手付金の制限(代金の20%以内)④手付金保全措置⑤瑕疵担保(契約不適合)責任の特約制限⑥割賦販売の制限⑦自己所有でない物件の売買制限⑧担保責任の期間についての特約制限。業者が「媒介業者」の場合は8種制限は適用されない(8種制限は「業者が売主」の場合のみ)。

⚠️ 間違いやすいポイント

「業者が買主」のケースは8種制限の適用がない。「業者が売主・消費者が買主」のケースで8種制限がフル適用される。「業者が媒介(仲介)」のケースでは8種制限は適用されない点も注意。また「業者Aが売主・業者Bが買主」という業者間取引(→t464参照)では説明の省略可否とは別に、8種制限が適用されない。

🧠 覚え方

8種制限は「業者が売主・消費者が買主」の場合のみ全適用。業者間取引・業者が媒介の場合は適用なし。クーリングオフ・手付20%制限・保全措置等が8種のセット。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

自己の取引は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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