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宅建士|民法等

連帯保証とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
連帯保証 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産仲介業者が賃貸契約の連帯保証人Bに対して、借主の家賃滞納分(30万円)を直接請求した。BはA(借主)に先に請求するよう求めたが、貸主から「連帯保証人にはそのような権利はない」と言われた。これは正しいか。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 連帯保証人には催告の抗弁権がなく、貸主は直接連帯保証人に請求できる
  • 連帯保証人も先に借主への催告を要求できる
    → 連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がない(民法454条)。

✅ 正解:連帯保証人には催告の抗弁権がなく、貸主は直接連帯保証人に請求できる

📘 連帯保証とは何か

催告・検索の抗弁なし・主債務者と同様に請求可能

連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担する(民法454条)。催告の抗弁権(まず主債務者に催告を)も検索の抗弁権(主債務者の財産に先に執行を)も持たない。貸主は主債務者と連帯保証人のどちらにでも、いつでも全額請求できる。

🎯 試験のキモ

不動産取引では賃貸借の連帯保証が一般的。2020年民法改正で、個人が連帯保証人となる場合も「極度額」の定めが必要(根保証の場合・t088)。連帯保証人が支払った場合は主債務者に求償できる。

⚠️ 間違いやすいポイント

「連帯保証は分別の利益がある」は誤り。分別の利益(按分して責任を負う)があるのは共同保証の場合のみ。連帯保証はそのような分割はない。

🧠 覚え方

連帯保証は「催告なし・検索なし・分別なし」の三無し。貸主はいきなり連帯保証人へ全額請求可。「先に本人に請求して」は通用しない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

連帯保証は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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