宅建士|民法等
連帯保証とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産仲介業者が賃貸契約の連帯保証人Bに対して、借主の家賃滞納分(30万円)を直接請求した。BはA(借主)に先に請求するよう求めたが、貸主から「連帯保証人にはそのような権利はない」と言われた。これは正しいか。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 連帯保証人には催告の抗弁権がなく、貸主は直接連帯保証人に請求できる
- ❌ 連帯保証人も先に借主への催告を要求できる→ 連帯保証人には催告の抗弁権・検索の抗弁権がない(民法454条)。
✅ 正解:連帯保証人には催告の抗弁権がなく、貸主は直接連帯保証人に請求できる
📘 連帯保証とは何か
催告・検索の抗弁なし・主債務者と同様に請求可能連帯保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担する(民法454条)。催告の抗弁権(まず主債務者に催告を)も検索の抗弁権(主債務者の財産に先に執行を)も持たない。貸主は主債務者と連帯保証人のどちらにでも、いつでも全額請求できる。
🎯 試験のキモ
不動産取引では賃貸借の連帯保証が一般的。2020年民法改正で、個人が連帯保証人となる場合も「極度額」の定めが必要(根保証の場合・t088)。連帯保証人が支払った場合は主債務者に求償できる。
⚠️ 間違いやすいポイント
「連帯保証は分別の利益がある」は誤り。分別の利益(按分して責任を負う)があるのは共同保証の場合のみ。連帯保証はそのような分割はない。
🧠 覚え方
連帯保証は「催告なし・検索なし・分別なし」の三無し。貸主はいきなり連帯保証人へ全額請求可。「先に本人に請求して」は通用しない。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
連帯保証は宅建士の民法等分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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