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宅建士|宅建業法

弁済業務保証金準備金とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
弁済業務保証金準備金 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産仲介業者(独立開業志望)の自分。保証協会の弁済業務保証金が足りなくなった場合、どのように補填されるのか仕組みを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 弁済業務保証金準備金は、弁済業務保証金が還付により不足した場合の補填に使われる資金で、保証協会が積み立てる
  • 弁済業務保証金準備金は各社員(加入業者)が個別に積み立てる
    → 保証協会が積み立てる資金。各社員ではない。

✅ 正解:弁済業務保証金準備金は、弁済業務保証金が還付により不足した場合の補填に使われる資金で、保証協会が積み立てる

📘 弁済業務保証金準備金とは何か

保証協会が積み立てる準備金・還付充当用

保証協会が社員(加入業者)から収受した弁済業務保証金分担金の一部を運用して積み立てる資金。社員の業務に関する取引で損害を受けた者への還付(弁済業務保証金からの還付)が行われた場合、弁済業務保証金が不足する際の補填に充てられる。

🎯 試験のキモ

宅建試験では「弁済業務保証金還付後の補填の流れ」として出る。還付が発生→弁済業務保証金が不足→①準備金から充当、②それでも不足なら社員に特別弁済業務保証金分担金を請求、という3段階の補填手順を整理する。

⚠️ 間違いやすいポイント

「準備金は社員が直接積み立てる」は誤り。準備金の管理主体は保証協会。社員が追加で負担するのは「特別弁済業務保証金分担金」(還付不足が準備金でも補えない場合)。

🧠 覚え方

還付不足の補填順序は3段階:①弁済業務保証金→②準備金で充当→③それでも足りなければ社員へ特別分担金請求。準備金は協会が管理、社員が直接積むわけではない。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

弁済業務保証金準備金は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

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