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宅建士|税・その他

買換え特例とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
買換え特例 税・その他 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

自宅売却を検討する60代(売主)の自分が、自宅を売却して新しい自宅に買い換える計画を立てた。「買換え特例を使えば税金を先送りにできる」と聞いたが、具体的な要件と注意点を整理したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 居住用財産の買換え特例を利用した場合、譲渡所得税が免除されるのではなく、新しい不動産を売却するまで課税が繰り延べられる
  • 買換え特例を利用すると、居住用財産の売却益に対する税金が永久に免除される
    → 免除ではなく課税繰延(将来の売却時に課税)

✅ 正解:居住用財産の買換え特例を利用した場合、譲渡所得税が免除されるのではなく、新しい不動産を売却するまで課税が繰り延べられる

📘 買換え特例とは何か

居住用財産売却→買換え・課税繰延

居住用財産の買換え特例とは、自宅を売却して別の自宅に買い換えた場合に、売却時の譲渡所得税を新しい不動産を売るまで繰り延べることができる制度。要件は①売却する居住用財産の所有期間が10年超かつ居住期間10年以上②売却価格が1億円以下③買換え資産を一定期間内に取得・居住すること等。3000万円特別控除とは重複して適用できない。

🎯 試験のキモ

試験では「課税繰延であって免除ではない」という点が最重要。また「3000万円特別控除との重複不可」「所有期間10年超・居住期間10年以上の要件」「売却価格1億円以下」が頻出の選択肢。軽減税率特例との重複も不可。

⚠️ 間違いやすいポイント

「買換え特例=税金ゼロ」は誤り。将来の売却時に課税される繰延制度。3000万円特別控除・軽減税率特例との選択適用になる。 **覚え方:** 「買換え特例=税の先送り(繰延)。免除ではなく次の売却時に精算」。

🧠 覚え方

買換え特例は「税の先送り」。免除ではなく次の売却時に精算。要件:所有・居住10年超、売却1億円以下。3000万特別控除・軽減税率との重複不可。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

買換え特例は宅建士の税・その他分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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