宅建士|宅建業法
還付とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者に仲介を依頼して2000万円の物件を購入した田中さん(50歳)。業者が詐欺的な手法で金銭を騙し取り廃業した。田中さんは営業保証金から弁済を受けられるか確認した。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 宅建業者と宅建業に関する取引をした者は営業保証金から還付を受けられる
- ❌ 還付は宅建業者から直接支払われる→ 還付は供託所から行われる。業者からの直接支払いではない。
✅ 正解:宅建業者と宅建業に関する取引をした者は営業保証金から還付を受けられる
📘 還付とは何か
損害を受けた者が保証金から弁済を受けること還付とは、宅建業者との取引で損害を受けた者が、供託されている営業保証金(または弁済業務保証金)から弁済を受ける手続。営業保証金の場合は直接供託所へ還付請求する。宅建業者同士の取引による損害は還付対象外。
🎯 試験のキモ
営業保証金からの還付後、業者は不足額を2週間以内に補充(追加供託)しなければならない。補充しない場合は免許取消等の処分を受ける。
⚠️ 間違いやすいポイント
還付額の上限は「当該業者の営業保証金の額」。無制限に受け取れるわけではない。
🧠 覚え方
業者に損害を受けた一般人が営業保証金から弁済を受けること。業者同士の取引は対象外。還付後、業者は2週間以内に不足額を補充。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
還付は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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