宅建士|宅建業法
割賦販売の規制とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
宅建業者(売主)が割賦販売で1000万円の土地を販売。買主が200万円(20%)を支払ったところで残金が払えなくなった。業者はすぐに契約解除できるか?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 代金の30%未満しか支払われていない場合、業者は直ちに契約を解除できない(30日以上の催告が必要)
- ❌ 残金未払いが生じた時点で業者は即時解除できる→ 30%未満の段階では、30日以上の催告期間を設けてからでないと解除できない。
✅ 正解:代金の30%未満しか支払われていない場合、業者は直ちに契約を解除できない(30日以上の催告が必要)
📘 割賦販売の規制とは何か
所有権留保・30%未満は解除制限・8種制限宅建業法第42〜43条(8種制限)の割賦販売規制では、①宅建業者は代金の30%以上が支払われるまで所有権移転登記等を留保できる(所有権留保)、②代金の30%未満の段階での契約解除は30日以上の催告期間経過後でなければならない(解除制限)の2つが主な内容。
🎯 試験のキモ
「30%」という数値が頻出。30%以上支払われた場合は所有権留保が解除される。30%未満での即時解除は禁止。
⚠️ 間違いやすいポイント
割賦販売規制は出題頻度が低め(lowランク)だが、30%という数値はクーリングオフの8日・手付の20%とともに「数値問題」として出題される。
🧠 覚え方
割賦販売の30%ルール:30%以上支払いまで所有権留保可、30%未満での即時解除禁止(30日以上の催告が必要)。数値は30%・30日。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
割賦販売の規制は宅建士の宅建業法分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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