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宅建士|宅建業法

契約の解除に関する事項とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
契約の解除に関する事項 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

不動産営業マンの自分が、売買契約書(37条書面)の作成を担当している。契約解除の条件・方法・違約金の有無を記載し忘れた場合、問題になるのかどうか確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 契約の解除に関する事項は37条書面(契約書)の必要的記載事項であり、必ず記載しなければならない
  • 契約解除の事項は当事者が口頭で合意していれば37条書面への記載は省略できる
    → 必要的記載事項は省略不可。口頭合意があっても書面記載は必須。

✅ 正解:契約の解除に関する事項は37条書面(契約書)の必要的記載事項であり、必ず記載しなければならない

📘 契約の解除に関する事項とは何か

37条書面の必要的記載事項

37条書面(宅地建物取引契約書)の必要的記載事項には、①当事者の氏名・住所②宅地建物の特定情報③代金・借賃等の額④引渡しの時期⑤移転登記の申請時期⑥**契約の解除に関する事項**が含まれる。これらは省略不可の絶対的記載事項。

🎯 試験のキモ

試験では「37条書面の必要的記載事項と任意的記載事項の区別」が頻出する。必要的記載事項(絶対的記載事項)は①当事者の氏名・住所②宅地建物の特定情報③代金・借賃等の額・支払時期・方法④宅地建物の引渡し時期⑤移転登記の申請時期⑥契約の解除に関する事項の6項目。任意的記載事項(相対的記載事項)は定めがある場合にのみ記載が必要なもの(損害賠償額の予定・違約金等)。「契約解除に関する定めがない場合は記載不要」という選択肢は、定めがない場合には確かに記載不要だが、「定めがある場合には必ず記載が必要」という意味で必要的記載事項に分類される点を理解する。

⚠️ 間違いやすいポイント

35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書)は役割・作成タイミング・記載内容が異なる。35条書面は「契約前に判断材料を提供」、37条書面は「締結した契約の内容を記録」。宅建士が説明するのは35条書面(→t169等)、作成・交付するのは37条書面(宅建士でなくてもよい・ただし宅建士の記名が必要)。また37条書面は2022年改正(→t169)で電磁的方法での提供が認められている。

🧠 覚え方

37条書面の必要的記載事項は6つ:①当事者②物件特定③代金④引渡時期⑤移転登記時期⑥契約解除。損害賠償額の予定・違約金は任意的記載事項(定めある場合のみ記載)。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

契約の解除に関する事項は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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