宅建士|宅建業法
契約締結時期の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
建築確認申請中のマンションについて、購入希望者が「今すぐ契約したい」と言ってきた。業者は応じることができるか?
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 建築確認取得前は売買契約を締結することはできない
- ❌ 購入希望者が希望するならば、確認前でも売買契約は可能→ 宅建業法上、確認取得前の契約締結は禁止。当事者の合意があっても違反。
✅ 正解:建築確認取得前は売買契約を締結することはできない
📘 契約締結時期の制限とは何か
開発許可・建築確認前は契約締結禁止宅建業法第36条により、宅建業者は、未完成物件について開発許可・建築確認等の処分を受ける前に、当該物件について売買契約・予約も含めて締結してはならない。広告禁止(33条)と同様の趣旨で、確認前の取引から消費者を保護する。
🎯 試験のキモ
広告開始時期の制限(33条)と契約締結時期の制限(36条)はセットで覚える。「広告も契約も、許可・確認が下りるまで禁止」が原則。
⚠️ 間違いやすいポイント
「予約契約は本契約ではないので許可前でもOK」は誤り。予約・停止条件付き契約も禁止対象。
🧠 覚え方
確認前は・広告も・契約も・予約さえ・禁止|開発許可・建築確認が下りるまで売買契約はもちろん予約・停止条件付き契約もすべて締結禁止(36条)
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
契約締結時期の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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