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宅建士|法令上の制限

建蔽率とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
建蔽率 法令上の制限 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

30代会社員の自分が200㎡の土地に家を建てようとしている。用途地域の建蔽率は60%と説明された。実際に何㎡まで建物を建てられるか、計算して確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 建蔽率60%の敷地200㎡に建てられる建築面積の上限は120㎡だ
  • 建蔽率60%の敷地200㎡に建てられる延べ面積の上限は120㎡だ
    → 建蔽率は「建築面積÷敷地面積」の割合。延べ面積は容積率が規制する。

✅ 正解:建蔽率60%の敷地200㎡に建てられる建築面積の上限は120㎡だ

📘 建蔽率とは何か

敷地面積に対する建築面積の割合

建蔽率(けんぺいりつ)とは、敷地面積に対する建築面積(建物を真上から見た投影面積)の割合。計算式:建蔽率=建築面積÷敷地面積×100(%)。用途地域ごとに上限が定められており(30%〜80%)、これを超えて建築することはできない。延べ面積(全フロアの合計面積)を規制するのは容積率。

🎯 試験のキモ

試験では建蔽率の緩和規定が頻出。主な緩和:①防火地域内の耐火建築物は+10%緩和(建築基準法53条3項1号)、②角地(特定行政庁が指定)は+10%緩和(同2号)、③防火地域+角地+耐火建築物の場合は+20%緩和(最大・両方重複適用)、④建蔽率80%指定地域の防火地域内耐火建築物は建蔽率制限なし(=100%可能)。緩和の組み合わせ計算問題:指定建蔽率60%・防火地域・耐火建築物・角地→60%+10%+10%=80%が上限。また「建蔽率の制限がない建築物」として、巡査派出所・公衆便所・公共用歩廊(アーケード)等は建蔽率制限不適用(建築基準法53条6項)。複数の敷地にまたがる建築物の建蔽率計算(各敷地の建蔽率を加重平均)も応用問題として出題される。

⚠️ 間違いやすいポイント

建蔽率と容積率(→t216)の混同が最大の落とし穴。建蔽率=建築面積(建物を真上から見た足跡の広さ)÷敷地面積、容積率=延べ面積(全フロアの合計)÷敷地面積。「建蔽率60%の120㎡の建物に2階を足すことはできるか」→建蔽率は足跡の広さを制限するだけであり、2階部分は容積率の範囲内なら建てられる(→t216で容積率を確認)。

🧠 覚え方

建蔽率=建築面積(足跡)÷敷地面積。防火地域の耐火建築物+10%、角地+10%で最大+20%緩和。80%地域で防火+耐火なら制限なし(100%可能)。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

建蔽率は宅建士の法令上の制限分野で頻出(high)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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