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宅建士|民法等

後見制度支援信託とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
後見制度支援信託 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

法務担当者の自分が、顧客の成年後見案件で「後見制度支援信託を使いませんか」と提案された。通常の成年後見と何が違うのか、どんな財産が対象になるのかを把握したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 後見制度支援信託は、日常的な支出に必要な金額を超える財産を信託銀行等に信託することで横領等のリスクを低減する制度である
  • 後見制度支援信託は後見人が全財産を自由に管理できるようにする制度である
    → 大口財産を信託に移すことで後見人の管理対象を限定し、横領リスクを低減する仕組み。

✅ 正解:後見制度支援信託は、日常的な支出に必要な金額を超える財産を信託銀行等に信託することで横領等のリスクを低減する制度である

📘 後見制度支援信託とは何か

成年後見の財産管理補完・大口財産を信託で保護

後見制度支援信託は、成年後見人が管理する財産のうち日常的な支出に必要な金額を超える部分を信託銀行・信託会社に信託し、通帳・印鑑を後見人が管理しない形にすることで財産の安全を確保する制度。信託財産を引き出す際には家庭裁判所の指示書が必要。

🎯 試験のキモ

試験での出題頻度は低いが、成年後見制度の関連問題として選択肢に登場することがある。主要ポイントは「信託財産の引出しに家庭裁判所の指示書が必要(後見人単独では引き出せない)」「後見監督人が選任されているケースで利用が推奨される」「日常生活費に必要な額は手元口座に残し、大口財産のみ信託する仕組み」「横領・使い込みリスクの低減が主目的」の4点。2024年時点で後見制度支援信託の利用件数は累積4万件超(家裁統計)に達しており、財産管理の安全策として普及している。宅建試験では「後見人が全財産を自由に管理できるか」という誤解を解く選択肢として登場する。成年後見制度(→t179)との組み合わせ問題にも対応できるよう理解を深める。

⚠️ 間違いやすいポイント

後見制度支援信託はすべての後見案件に義務付けられているわけではない。流動資産が少ない案件や、後見監督人が選任されていない場合には利用されないことも多い。また「後見制度支援預貯金」(信託会社を使わず通常銀行口座を活用する類似制度)も存在し、同様に家庭裁判所の指示書が引出し要件となる点を混同しないよう注意(→t179 成年後見制度・→t180 任意後見制度)。

🧠 覚え方

成年後見の大口財産を信託銀行に預け、引出しに家裁の指示書を要件とすることで横領を防ぐ補完制度。後見人が全財産を自由に管理できるわけではない点が試験頻出。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

後見制度支援信託は宅建士の民法等分野で頻出(low)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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