宅建士|宅建業法
広告開始時期の制限とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
宅建士対策 / 読了:約3分
🎬 こんなシーン、想像してみて
開発許可申請中の宅地分譲について、販促目的で先行予約受付の広告をしたいと考えている業者。「予約だけなら許可前でも広告できるか?」
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 開発許可取得前は宅地の広告ができず、予約受付であっても同様に禁止される
- ❌ 売買契約でなく予約受付の案内であれば許可前の広告は可能→ 予約受付であっても広告行為そのものが禁止される。
✅ 正解:開発許可取得前は宅地の広告ができず、予約受付であっても同様に禁止される
📘 広告開始時期の制限とは何か
開発許可・建築確認等取得前は広告禁止宅建業法第33条により、宅建業者は未完成物件(開発許可・建築確認等の処分前)について広告を行ってはならない。売買・賃貸いずれの取引に関しても禁止。「予約」「先行案内」「モニター募集」等の名目も同様に禁止対象となる。
🎯 試験のキモ
許可・確認が下りた後であれば、完成前(建設・造成中)でも広告は可能。「未完成物件の広告=全面禁止」ではなく、「許可取得前の広告が禁止」である点に注意。
⚠️ 間違いやすいポイント
「許可取得後の未完成物件の広告はOK」。許可前と許可後(完成前)を混同しないこと。
🧠 覚え方
許可前広告は全面禁止・予約名目もNG・許可後は完成前でもOK・33条が根拠・許可前と後を混同するな
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
広告開始時期の制限は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
知識をクイズで確認しよう!
🏆 用語4択チャレンジ →