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宅建士|宅建業法

供託所等の説明とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
供託所等の説明 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

新築マンションを購入しようとしているマイホーム検討中の30代会社員の自分。重要事項説明書の最後のページに「供託所等に関する事項」という項目があった。「これは何のために書いてあるの?」と不動産会社に確認した。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 宅建業者は契約締結前に、営業保証金または弁済業務保証金の供託所等について説明しなければならない
  • 供託所に関する説明は、取引完了後に行えば足りる
    → 説明は「契約前」に行う必要がある。

✅ 正解:宅建業者は契約締結前に、営業保証金または弁済業務保証金の供託所等について説明しなければならない

📘 供託所等の説明とは何か

35条書面・営業保証金・弁済業務保証金の供託先

宅建業者は、取引の相手方(消費者)に対し、自社が供託している営業保証金(または保証協会加入の場合は弁済業務保証金)の供託先・供託額・手続きを、契約締結前に書面(35条書面)に記載して説明しなければならない(宅建業法35条の2)。万一トラブルが生じた場合の消費者の救済手段を事前に知らせるための規定。

🎯 試験のキモ

「説明の時期は契約前」が試験の核心。「契約と同時」「契約後」という誤りに注意。また保証協会未加入の業者は「営業保証金の供託所」、加入業者は「保証協会の名称・所在地等」を説明する。

⚠️ 間違いやすいポイント

「供託所等の説明は口頭だけでよい」という誤りも出やすい。書面への記載が必要。

🧠 覚え方

供託所等の説明は契約前に書面で必須。保証協会未加入→営業保証金供託所、加入→協会名・所在地を説明。「契約後でよい」「口頭だけでよい」は両方誤り。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

供託所等の説明は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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