供託所の説明とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産営業マンの自分が、初めて売買契約を結ぶ買主に対し、「もし業者が倒産した場合、どこに補償を求めればいいか」を契約前に説明する義務があると聞いた。書面を渡さないといけないのか、口頭だけでよいのか確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 供託所の説明は契約前に行わなければならないが、書面の交付は義務付けられていない
- ❌ 供託所の説明は35条書面に記載して交付しなければならない→ 供託所の説明は35条書面の記載事項ではない。書面交付義務もない。
✅ 正解:供託所の説明は契約前に行わなければならないが、書面の交付は義務付けられていない
📘 供託所の説明とは何か
契約前に供託所・保証協会を説明・書面不要宅建業者は、取引の相手方に対して契約が成立するまでの間に、自社が営業保証金を供託している供託所または加入している保証協会の名称・所在地・弁済業務保証金を供託している供託所を説明しなければならない(宅建業法35条の2)。この説明に書面交付の義務はなく、口頭でも可。
🎯 試験のキモ
試験では「供託所説明のタイミング(契約成立前)」「書面交付の要否(不要・口頭で可)」「誰が行う義務か(宅建業者・宅建士でなくてよい)」が問われる。35条書面(重要事項説明書→t169等)の記載事項との混同が最大のひっかけ。供託所の説明は宅建業法35条の2に基づく独立した説明義務であり、35条書面への記載義務はない。「なぜ説明するか」という理由(業者が倒産した場合に消費者がどこに補償請求すればよいかを事前に知らせる消費者保護目的)を理解すると記憶に定着しやすい。供託所説明は契約成立前なら重要事項説明(35条)と同日に行っても差し支えない。
⚠️ 間違いやすいポイント
「書面を交付しなければならない」という選択肢は誤り。口頭説明のみで足りる。また供託所の説明を行う主体は宅建業者(法人・個人事業主)であり、宅建士でなくてよい点が重要事項説明(→t169)との大きな違い。重要事項説明は宅建士が行い書面交付が必須、供託所説明は宅建業者が行い書面不要というセット理解で覚える。
🧠 覚え方
「契約前に口頭で供託所説明」——宅建業者は契約成立前に供託所または保証協会を説明義務あり。書面不要・宅建士でなくてよい。35条書面記載義務なし。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
供託所の説明は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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