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宅建試験対策

借地権の基本(普通借地権・定期借地権)|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

借地借家法借地権定期借地権普通借地権

借地権とは

借地権とは、建物の所有を目的として土地を借りる権利(地上権または土地賃借権)です。借地借家法が民法の特別法として保護を強化しています。

✅ 適用の前提
借地権が成立するには「建物の所有を目的」であることが必要。青空駐車場・資材置き場など建物なしの土地利用は借地権にあたらない。

普通借地権

項目内容
存続期間30年以上(30年未満の定めは30年とみなす)
更新後の期間初回更新:20年以上、2回目以降:10年以上
更新拒絶地主の正当事由が必要
建物滅失後の再築地主の承諾なく再築可能(承諾なしは期間延長なし)

正当事由の内容

定期借地権の3種類

種類存続期間更新特徴
一般定期借地権50年以上なし公正証書等の書面必要
事業用定期借地権10年以上50年未満なし事業用建物のみ・公正証書必要
建物譲渡特約付き借地権30年以上なし期間満了時に建物を地主が買い取る
⚠ 事業用定期借地権は公正証書が必須
一般定期借地権は「書面」だが、事業用定期借地権は公正証書でなければならない。この違いは頻出!

借地権の対抗要件

借地権(土地の賃借権)は登記しなくても、その土地の上に登記された建物があれば第三者に対抗できます。

✅ 建物登記による対抗
借地権自体の登記がなくても、借地上の建物を自己名義で登記していれば、土地が第三者に譲渡されても借地権を主張できる。

注意点

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