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宅建試験対策

土地区画整理法の基本(換地・仮換地・清算金)|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

土地区画整理法換地仮換地保留地

土地区画整理事業とは

農地・山林・宅地が混在した区域を整備し、道路・公園などの公共施設を整備するとともに、宅地を使いやすい形状に再配置する事業です。

✅ キーワード
換地・仮換地・保留地・清算金の4つの概念を押さえることが試験対策の核心。

施行者の種類

施行者概要
個人施行者土地所有者・借地権者が単独または共同で施行
土地区画整理組合施行地区内の土地所有者・借地権者が設立する組合(7人以上)
区画整理会社株式会社(全員同意が必要)
地方公共団体・国土交通大臣等公的機関が施行する場合

主要な概念の説明

換地(かんち)

区画整理前の土地(従前地)に代えて割り当てられる新しい土地のことです。換地処分の公告日の翌日に従前地から換地へ権利が移転します。

仮換地(かりかんち)

換地処分が完了するまでの間、暫定的に使用・収益できる土地です。仮換地の指定により、従前地の使用・収益権は仮換地に移行します。

保留地

施行者が事業費充当のために換地として定めず保留した土地で、換地処分後に施行者が取得します。

清算金

換地と従前地の評価差額を精算するための金銭。価値が増えた場合は施行者へ支払い、減った場合は施行者から受け取ります。

建築行為の制限

土地区画整理事業の施行地区内では、事業の完成を妨げるような行為を制限できます。

⚠ 仮換地上の建築
仮換地が指定された後は、従前地ではなく仮換地に建物を建てることになる。従前地は使用・収益できなくなる。

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