← TOPへ
宅建試験対策

国土利用計画法の届出制(事前届出・事後届出)|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

国土利用計画法届出制事後届出土地取引

国土利用計画法の目的

国土利用計画法は、土地の投機的取引や乱開発を防止するために、一定面積以上の土地取引に対して届出を義務付けている法律です。

✅ 届出制の概要
原則として事後届出制(契約後2週間以内)。注視区域・監視区域では事前届出制が適用される。

事後届出制

土地売買等の契約締結後、2週間以内に都道府県知事に届け出る制度です。

届出が必要な面積(取引面積の合計)

区域届出が必要な面積
市街化区域2,000㎡以上
市街化調整区域・非線引き区域5,000㎡以上
都市計画区域外10,000㎡以上

届出不要の場合

注視区域・監視区域の事前届出

地価が著しく高騰またはその恐れがある区域では、事前届出制が適用されます。

区域指定主体届出のタイミング
注視区域都道府県知事契約前(審査期間6週間)
監視区域都道府県知事契約前(審査期間3週間)
⚠ 勧告の効力
事後届出の場合、知事は利用目的の変更を勧告できるが、価格に関する勧告はできない。事前届出の場合は価格への勧告も可能。

届出の効果と違反

宅建の実力を試そう!

学んだ知識をクイズで確認しよう

宅建クイズに挑戦する →