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宅建試験対策

宅建業の免許申請・更新・廃業届の手続き|宅建試験対策

試験対策|まなクエ!学習ガイド

宅建業法免許申請更新廃業届

免許申請の基本

宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。

免許の種類事務所の所在申請先
国土交通大臣免許2以上の都道府県に事務所あり主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣
都道府県知事免許1つの都道府県のみに事務所ありその都道府県知事

免許の有効期間と更新

✅ 更新の期限
満了日の90日前〜30日前という範囲は頻出。早すぎても遅すぎても受理されないので注意。

廃業等の届出

以下の事由が生じた場合、30日以内に免許権者(知事または大臣)に届け出なければなりません。

事由届出義務者
死亡相続人(死亡の事実を知った日から30日以内)
合併消滅消滅した法人を代表する役員
破産手続き開始破産管財人
解散(合併・破産以外)清算人
廃業個人業者本人・法人の場合は代表役員
⚠ 免許失効のタイミング
廃業等の届出が受理された時点ではなく、届出をした時点(廃業の場合は届出の日)に免許が失効する。

免許換えが必要な場合

事務所の増設・移転などにより、免許を取り直す(免許換え)必要が生じる場合があります。

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