宅建試験対策
宅建業の免許申請・更新・廃業届の手続き|宅建試験対策
免許申請の基本
宅地建物取引業を営むには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。
| 免許の種類 | 事務所の所在 | 申請先 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣免許 | 2以上の都道府県に事務所あり | 主たる事務所を管轄する都道府県知事を経由して国土交通大臣 |
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県のみに事務所あり | その都道府県知事 |
免許の有効期間と更新
- 有効期間:5年
- 更新申請:有効期間満了日の90日前から30日前まで
- 更新申請が受理されて処分が下りる前に期間満了した場合:処分が出るまで旧免許で業務可能
✅ 更新の期限
満了日の90日前〜30日前という範囲は頻出。早すぎても遅すぎても受理されないので注意。
満了日の90日前〜30日前という範囲は頻出。早すぎても遅すぎても受理されないので注意。
廃業等の届出
以下の事由が生じた場合、30日以内に免許権者(知事または大臣)に届け出なければなりません。
| 事由 | 届出義務者 |
|---|---|
| 死亡 | 相続人(死亡の事実を知った日から30日以内) |
| 合併消滅 | 消滅した法人を代表する役員 |
| 破産手続き開始 | 破産管財人 |
| 解散(合併・破産以外) | 清算人 |
| 廃業 | 個人業者本人・法人の場合は代表役員 |
⚠ 免許失効のタイミング
廃業等の届出が受理された時点ではなく、届出をした時点(廃業の場合は届出の日)に免許が失効する。
廃業等の届出が受理された時点ではなく、届出をした時点(廃業の場合は届出の日)に免許が失効する。
免許換えが必要な場合
事務所の増設・移転などにより、免許を取り直す(免許換え)必要が生じる場合があります。
- 知事免許 → 大臣免許:別の都道府県にも事務所を設けた場合
- 大臣免許 → 知事免許:1つの都道府県のみに事務所が集約された場合
- 都道府県をまたいで主たる事務所を移転した場合