🏠 宅建業法
宅地建物取引業法とは?免許・宅建士の役割をわかりやすく解説
宅地建物取引業法の目的
宅地建物取引業法(宅建業法)とは、宅地・建物の取引を業として行う者を免許制にし、業務の適正な運営と購入者等の利益保護を図る法律です。消費者保護と業界の健全な発展を目的としています。
宅地建物取引業とは
以下の行為を不特定多数の人を相手に反復継続して行うことが「宅地建物取引業」にあたります。
- 宅地・建物の売買・交換
- 宅地・建物の売買・交換・賃貸の代理・媒介
❌ 自分の宅地・建物の賃貸は宅建業に該当しません。「代理・媒介(仲介)」を行う場合のみ免許が必要です。
宅建免許の種類
| 免許の種類 | 対象 | 免許権者 |
|---|---|---|
| 国土交通大臣免許 | 2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合 | 国土交通大臣 |
| 都道府県知事免許 | 1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合 | 都道府県知事 |
- 免許の有効期間:5年(更新の申請は有効期間満了の90日前〜30日前)
宅地建物取引士(宅建士)
宅建士は、宅建業者の事務所に一定数以上置く必要があります。
- 設置義務:事務所の従業員5人に1人以上の割合で専任の宅建士が必要
- 専任性:常勤で専ら宅建業に従事する者
宅建士の独占業務(3つ)
- ① 重要事項の説明(契約前に行う・宅建士が直接説明)
- ② 重要事項説明書(35条書面)への記名
- ③ 売買・賃貸借契約書(37条書面)への記名
💡 重要事項の説明は宅建士証を提示して行う必要があります。
試験対策ポイント
✅ 宅建業の免許(大臣・知事)の区別と、宅建士の独占業務3つが最頻出です。
- 2都道府県以上→大臣免許、1都道府県のみ→知事免許
- 免許有効期間:5年
- 専任宅建士:従業員5人に1人以上
- 独占業務:重要事項説明・35条書面記名・37条書面記名