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🏠 宅建業法

宅地建物取引業法とは?免許・宅建士の役割をわかりやすく解説

宅建試験対策|まなクエ!学習ガイド

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宅地建物取引業法の目的

宅地建物取引業法(宅建業法)とは、宅地・建物の取引を業として行う者を免許制にし、業務の適正な運営と購入者等の利益保護を図る法律です。消費者保護と業界の健全な発展を目的としています。

宅地建物取引業とは

以下の行為を不特定多数の人を相手に反復継続して行うことが「宅地建物取引業」にあたります。

❌ 自分の宅地・建物の賃貸は宅建業に該当しません。「代理・媒介(仲介)」を行う場合のみ免許が必要です。

宅建免許の種類

免許の種類対象免許権者
国土交通大臣免許2つ以上の都道府県に事務所を設置する場合国土交通大臣
都道府県知事免許1つの都道府県にのみ事務所を設置する場合都道府県知事

宅地建物取引士(宅建士)

宅建士は、宅建業者の事務所に一定数以上置く必要があります。

宅建士の独占業務(3つ)

💡 重要事項の説明は宅建士証を提示して行う必要があります。

ここが試験のキモ

✅ 宅建業の免許(大臣・知事)の区別と、宅建士の独占業務3つが最頻出です。

🎯 宅建業法の基本まとめ

項目内容
宅建業とは宅地・建物の売買・交換・貸借の媒介・代理を業として行うこと
免許不要自己所有物件の売買・国・地方公共団体・信託銀行等
免許の種類国土交通大臣免許(複数都道府県)・都道府県知事免許(1都道府県)
有効期間5年(申請で更新可)
専任宅建士事務所:従事者5人に1人以上の割合で設置
💡 自己物件の賃貸(大家業)は宅建業に該当しません。ただし自己物件でも「業として」売買を行うには免許が必要です。

📝 営業保証金と弁済業務保証金

宅建業者は消費者保護のため、営業保証金(本店1,000万円・支店500万円)を供託するか、保証協会への加入(弁済業務保証金分担金:本店60万円・支店30万円)が必要です。保証協会に加入した場合は営業保証金の供託は不要です。免許を受けたが営業保証金の供託・保証協会加入の前に業務を開始することは禁止されています。廃業等の届出をした場合、一定期間後に供託した営業保証金は取り戻せます(公告から6か月経過後)。

📝 宅建業の適用範囲と無免許業者への対応

宅建業に該当するかどうかの判断ポイントは「業として」行っているかどうかです。反復継続的に不特定多数の者と取引を行う場合が「業として」に該当します。一度限りの自己物件売却は業に該当しません。無免許業者と取引した場合の効力:無免許業者でも宅建業の法律行為自体は有効です(私法上の効果は生じる)。ただし消費者は無免許業者との取引について宅建業法上の保護(重説・37条書面・8種制限等)を受けられません。無免許業者への対応として、警察・都道府県の担当窓口への通報が必要です。

学んだことを確かめよう!

理解を確かめてみよう。

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