宅建試験対策
宅建士登録・宅建士証の交付と変更手続き|宅建試験対策
宅建士登録とは
宅建試験に合格した者は、都道府県知事に登録を申請できます。登録後、宅建士証の交付を受けることで宅建士として業務ができます。
✅ 登録と宅建士証は別
試験合格 → 登録申請(都道府県知事) → 登録完了 → 宅建士証交付申請 → 宅建士証取得。登録だけでは宅建士証なしで宅建士業務はできない。
試験合格 → 登録申請(都道府県知事) → 登録完了 → 宅建士証交付申請 → 宅建士証取得。登録だけでは宅建士証なしで宅建士業務はできない。
登録の要件と拒否事由
宅建試験合格者でも以下に該当する場合は登録できません。
- 未成年者(ただし法定代理人が宅建業者の場合は例外)
- 宅建業法に違反して罰金以上の刑に処せられ、執行後3年未満の者
- 一定の犯罪(詐欺等)で刑に処せられ、執行後3年未満の者
- 登録消除処分から3年未満の者
- 成年被後見人・被保佐人
宅建士証の有効期間と更新
- 有効期間:5年
- 更新前に法定講習(登録している都道府県の知事が指定する機関)を受ける必要がある
- 講習の受講時期:更新申請日の6ヶ月前以内
⚠ 宅建士証を返納しなければならない場合
登録消除処分・事務禁止処分を受けた場合、速やかに知事に宅建士証を返納しなければならない。
登録消除処分・事務禁止処分を受けた場合、速やかに知事に宅建士証を返納しなければならない。
変更登録の義務
登録事項(氏名・住所・本籍・勤務先)に変更が生じた場合は遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。
氏名変更の場合
- 変更の登録申請(遅滞なく)
- 宅建士証の書換え交付申請も必要(新しい宅建士証が交付される)
✅ 住所変更は不要?
住所変更は変更の登録が必要。ただし宅建士証への記載事項(氏名・生年月日・住所・本籍・登録番号・有効期間)のうち、住所が含まれないため書換えは不要。
住所変更は変更の登録が必要。ただし宅建士証への記載事項(氏名・生年月日・住所・本籍・登録番号・有効期間)のうち、住所が含まれないため書換えは不要。