← TOPにもどる
宅建士|宅建業法

住宅ローンのあっせんとは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
住宅ローンのあっせん 宅建業法 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

マイホームを検討中の30代会社員の自分が、不動産業者に「住宅ローンのあっせんをしてもらえる」と聞いて安心している。でも「ローンが通らなかったらどうなるか」の説明が不明瞭なまま、契約書にサインしそうになっている。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 住宅ローンのあっせん内容とローンが成立しなかった場合の措置は35条書面の記載事項である
  • 住宅ローンのあっせんは業者の付帯サービスであり、35条書面に記載する必要はない
    → ローンあっせんがある場合は35条書面への記載が義務。

✅ 正解:住宅ローンのあっせん内容とローンが成立しなかった場合の措置は35条書面の記載事項である

📘 住宅ローンのあっせんとは何か

ローンあっせん内容と不成立時の措置→35条書面記載

宅建業者が住宅ローンのあっせんを行う場合、そのあっせんの内容(金融機関名・借入予定額・金利等)およびあっせんが成立しない場合の措置(契約解除できるか・手付金返還か等)を35条書面に記載しなければならない。買主が不意打ちを受けないための規定。

🎯 試験のキモ

試験では「ローンあっせんが35条書面の記載事項か(記載事項・但しあっせんがある場合のみ)」「不成立時の措置の記載の要否(要記載)」を問う問題が出る。ローンあっせんがない場合は記載不要。あっせんがある場合のみ記載義務が生じる「条件付き記載事項」である点が重要。記載内容は①あっせんする金融機関名②借入予定額③借入金利(固定/変動・金利水準)④ローンが成立しない場合の措置(契約解除・手付金返還等)の4点。「ローン特約」(→t172)は当事者間の契約条件(37条書面に関連)であり、ローンあっせんの35条書面記載とは別次元の制度であることを混同しないよう整理する。

⚠️ 間違いやすいポイント

ローンあっせんの35条書面記載(告知義務)と「ローン特約」(→t172・契約解除権を定める特約条件)は別制度。ローンあっせんは「どんなローンを紹介するか」の開示義務、ローン特約は「ローンが通らなかったらどうするか」の契約条件。両者はリンクして使われることが多いが、根拠条文・書面・効果が異なる点を明確に区別すること。また「あっせん不成立時の措置」の記載がない場合、買主が予期せぬ損害を受けるリスクがある(→消費者保護の観点)。

🧠 覚え方

ローンあっせんは35条書面に条件付き記載。①金融機関名②借入額③金利④不成立時措置の4点を記載。あっせんなしなら記載不要。ローン特約(37条)とは別制度で混同禁止。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

住宅ローンのあっせんは宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

知識をクイズで確認しよう!

🏆 用語4択チャレンジ →