マンション分譲とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策
🎬 こんなシーン、想像してみて
不動産営業マンの自分。未完成のマンションを「青田売り」で販売する予定。完成前から販売するために必要な要件を確認したい。
❓ 2問問題:あなたならどっち?
次の状況に当てはまるのは?
- ✅ 未完成マンションを自ら売主として販売する宅建業者は、手付金等の保全措置を講じることが義務付けられている
- ❌ 未完成マンションでも宅建業者が売主なら保全措置は不要だ→ 未完成物件で手付金が代金の5%超または1000万円超の場合、保全措置必須。
✅ 正解:未完成マンションを自ら売主として販売する宅建業者は、手付金等の保全措置を講じることが義務付けられている
📘 マンション分譲とは何か
区分所有・青田売り・未完成物件規制マンションを戸別に区分所有権として販売する業態。建設中に販売する「青田売り(未完成物件の売買)」では、宅建業法の厳しい規制が適用される。①手付金等の保全措置(代金の5%超または1000万円超の受領時)、②完成前の広告制限(開発許可等取得前の広告禁止)等が義務。
🎯 試験のキモ
宅建試験では「未完成物件の手付金保全措置の要件」が頻出。保全措置の3方法のうち、未完成物件で使えるのは①銀行等による連帯保証②保険事業者による保証保険の2方法のみ(③指定保管機関による保管は完成物件のみ可)。完成物件の保全義務発生基準(代金の10%超または1,000万円超)と未完成物件(5%超または1,000万円超)の違いをセットで覚える。「超」は10%・5%・1,000万円ジャストは含まない(超えた場合のみ義務)点も要注意。→ t372 手付金等の保全措置の方法・t373 完成物件の保全基準と一体的に整理。
⚠️ 間違いやすいポイント
完成物件と未完成物件でパーセンテージが異なる。未完成=5%超、完成=10%超が保全措置発生基準。「厳しい規制=未完成(工事中は物件が存在しないため買主のリスクが大きい)」という理由で覚えると忘れない。また保全措置は8種制限の一つであり、買主が宅建業者であれば不適用(業者間特則)。
🧠 覚え方
未完成物件の手付金保全は代金5%超または1000万円超で義務発生。方法は連帯保証・保証保険の2つのみ(指定保管機関は完成物件専用)。完成は10%超が基準。
📚 宅建士の試験対策・勉強方法
マンション分譲は宅建士の宅建業法分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。
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