🏠 宅建業法
媒介契約の種類とは?専任・専属専任・一般媒介をわかりやすく解説
媒介契約とは
媒介契約とは、売主(貸主)が不動産会社(宅建業者)に物件の売買・賃貸の仲介を依頼する契約です。媒介契約書の交付が義務付けられています。
3種類の媒介契約
| 専属専任媒介 | 専任媒介 | 一般媒介 | |
|---|---|---|---|
| 他の業者への重複依頼 | 不可 | 不可 | 可 |
| 自己発見取引(依頼者が自ら買主を見つける) | 不可 | 可 | 可 |
| 有効期間 | 最長3か月 | 最長3か月 | 制限なし(慣行は3か月) |
| 業務状況の報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし(任意) |
| レインズへの登録義務 | 5日以内 | 7日以内 | なし |
レインズ(REINS)とは
レインズ(Real Estate Information Network System)とは、宅建業者が物件情報を共有するための不動産流通標準情報システムです。専任・専属専任媒介契約では一定期間内にレインズへ登録する義務があります。
試験対策ポイント
✅ 3種類の媒介契約の比較表(他業者への依頼・自己発見・報告義務・レインズ登録日数)が頻出です。
- 専属専任:最も制限が強い・報告1週に1回・レインズ5日
- 専任:自己発見取引のみ可・報告2週に1回・レインズ7日
- 一般:制限なし・報告義務なし・レインズ義務なし
- 有効期間:専属専任・専任とも最長3か月