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宅建士|民法等

滅失の場合の復旧とは?自分ごと体験で覚える宅建士対策

宅建士対策 / 読了:約3分
滅失の場合の復旧 民法等 宅建士

🎬 こんなシーン、想像してみて

賃貸オーナーの自分。所有するマンションが火災で建物の過半数以上が焼失した。管理組合が「復旧するか・建替えるか」を決める集会を開くことになった。どの程度の賛成が必要かを確認したい。

❓ 2問問題:あなたならどっち?

次の状況に当てはまるのは?

  • 建物価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、復旧には4分の3以上の多数決が必要
  • 大規模滅失の場合でも普通決議(過半数)で復旧を決議できる
    → 大規模滅失は特別決議(4分の3以上)が必要。小規模滅失(1/2以下)の場合は普通決議で足りる。

✅ 正解:建物価格の2分の1を超える部分が滅失した大規模滅失の場合、復旧には4分の3以上の多数決が必要

📘 滅失の場合の復旧とは何か

大規模滅失(1/2超)=4分の3以上の決議

区分所有法上、建物が滅失した場合の復旧決議の要件は滅失の規模によって異なる。建物価格の2分の1以下の滅失(小規模滅失):集会の普通決議(過半数)または各区分所有者が単独で復旧可能。建物価格の2分の1を超える滅失(大規模滅失):集会の特別決議(区分所有者数および議決権の各4分の3以上)が必要。

🎯 試験のキモ

試験では「大規模か小規模かの判断基準(建物価格の1/2が分岐点)」と「それぞれの決議要件」が問われる。大規模滅失の場合、復旧決議から2週間以内に「復旧決議に反対した区分所有者」は賛成した区分所有者に対して時価での区分所有権・敷地利用権の買取を請求できる(買取請求権)。この買取請求権は大規模滅失の復旧決議固有のルールで、反対者が「自分だけ抜けたい」場合に使える権利。建替え決議(5/4以上)とは混同しないこと——建替えでは賛成者が反対者に対して「売渡し請求」を行う逆の構造。→ t354 議決権の決議要件との比較で数値を整理。

⚠️ 間違いやすいポイント

「大規模滅失=過半数でOK」は誤り。大規模滅失(建物価格の1/2超)の復旧には4分の3以上の特別決議が必要。小規模滅失(1/2以下)は普通決議(過半数)または各区分所有者単独での復旧が可能。建替え決議(5/4以上)との混同も典型ミス——「復旧=4/3、建替え=5/4(より厳しい)」と数値の大小で区別する。

🧠 覚え方

滅失復旧は建物価格1/2が分岐点。小規模(1/2以下)=普通決議か単独復旧。大規模(1/2超)=4/3以上の特別決議が必要。建替え(4/5以上)との数値混同に要注意。

📚 宅建士の試験対策・勉強方法

滅失の場合の復旧は宅建士の民法等分野で頻出(mid)。宅建 過去問・勉強方法・独学・何時間に取り組むなら、自分ごとシナリオで一度体験してから問題を解くのが定着の鍵。何度も繰り返して覚え方フレーズを口に出すと記憶に残りやすい。

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